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人の行く 裏に道あり 花の山

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夫婦の一方は、左の(次の)場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


たとえ協議離婚が成立する見込が高くても、最低限、もし裁判になったら、そもそも離婚の訴えを提起することができるケースなのかどうか、くらいは考えておいたほうがいいでしょう。

配偶者がいわゆる不倫をしていたり(1)、自宅に帰ってこなかったり(2)するようだと、これは法律上も離婚を請求することができるケースなんだと思ったうえで、協議離婚の申入れができますね。

しかし、配偶者が3年以上消息を絶っている場合は、もちろん協議離婚はしようがありませんね。

それから、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないケースですが、この場合は、精神病を患った配偶者の生活基盤があると見込まれない限り、家庭裁判所は離婚を認めない傾向にあります。

単に精神病にかかっただけでは、まず離婚は無理だと考えたほうがよいでしょう。

さて、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というのが最も難しいところですね。

十人十色、ケース・バイ・ケースなので一言では言えませんが、少なくとも配偶者から日常的に暴力を受けているようなケースでは、確実に離婚できるといえますね。

最後に、裁判所は、これらの事由に該当する原因があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

このことも覚えておきましょう。



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Last updated  2006/07/12 05:08:52 PM
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