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夫婦の一方は、左の(次の)場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 たとえ協議離婚が成立する見込が高くても、最低限、もし裁判になったら、そもそも離婚の訴えを提起することができるケースなのかどうか、くらいは考えておいたほうがいいでしょう。 配偶者がいわゆる不倫をしていたり(1)、自宅に帰ってこなかったり(2)するようだと、これは法律上も離婚を請求することができるケースなんだと思ったうえで、協議離婚の申入れができますね。 しかし、配偶者が3年以上消息を絶っている場合は、もちろん協議離婚はしようがありませんね。 それから、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないケースですが、この場合は、精神病を患った配偶者の生活基盤があると見込まれない限り、家庭裁判所は離婚を認めない傾向にあります。 単に精神病にかかっただけでは、まず離婚は無理だと考えたほうがよいでしょう。 さて、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というのが最も難しいところですね。 十人十色、ケース・バイ・ケースなので一言では言えませんが、少なくとも配偶者から日常的に暴力を受けているようなケースでは、確実に離婚できるといえますね。 最後に、裁判所は、これらの事由に該当する原因があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 このことも覚えておきましょう。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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