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妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
夫婦には原則として同居義務というものがありますが、これは配偶者以外の者と肉体関係を結んではいけないという意味を法的に含んでいます。 不貞行為はすなわち不法行為であって、慰謝料請求の対象になるのですから、当然といえば当然ですね。 ところで、いわゆる「できちゃった婚」というのは最近は当たり前のことになり、珍しくありません。 また夫と離婚した妻が実は妊娠中であったというケースだってよくあります。 じゃあ、こういう場合の子供は嫡出子(婚姻中の男女の子)なの非嫡出子なのという話になりますね。 そこで・・・、 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 ・・・という話になります。 ところで、冒頭の条文と同様「推定する。」という文言が最後に使われていますね。 これは受験生の皆さんも覚えておいて欲しいのですが、「推定する。」ということは「反証の余地がある。」という意味を含んでいます。 では、「どこで反対の証拠を出すのか」と言えば、もちろんお分かりですね(続く)。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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