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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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このブログでも紹介したことのある「非行政書士行為」事件の判決が出ました。
判決が出る日(8月3日)もわかっていたのですが、ちょっと記事の出るタイミングが合わなくて、私の書くのが遅くなりましたが。 報道によると、財団法人「大阪陸運協会」兵庫支部(神戸市東灘区)で、行政書士の資格がない事務員が書類を作成していた事件で、行政書士法違反罪に問われた同協会元理事長の男性と、元兵庫支部長の女性の両被告に対し、神戸地裁は懲役8月、執行猶予2年を言い渡したそうです。 つまり、大阪陸運協会兵庫支部には、契約した行政書士が敷地内に事務所を構え、自動車の登録や名義変更などの書類作成をしている建前になっていたということですよ。 ところが、実際はその行政書士が「時々出勤してくる」という実態が長い間続いていたと。 しかも高齢だったので、病死してしまったのです。 ですから、当の行政書士が死亡してしまった時点で、すぐさま体制を改めるか次の行政書士を用意するかすれば、彼らの違法行為が露呈せずに済んだかも知れませんが、もはや彼らには違法性の自覚も薄くなっていたので、「自分達だけで」書類作成の仕事を続けたわけですね(話がみえましたか)。 同地裁の裁判官は「違法を改める立場にあり、責任は軽くないが、長年にわたり行われてきた行為で2人だけに責任を負わせるのは適切ではない」と述べたんだとか。 こうして事実上の名義貸し事件は、組織ぐるみだったことが被告人2人には幸いとなり、温情判決になったようですね。 同協会には行政書士資格を持つ職員が退職してOBとなると、このように名義貸しをする慣習があったようです。 結局のところ、名義貸しをした側の行政書士は、犯罪がばれたとも知らずにあの世に行きましたので、おいしい人生を終えてしまったのかな。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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