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テーマ:今日のこと★☆(106050)
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グレーゾーンをどうするのか、随分と揉めていたあの貸金業法が、参院本会議で成立しました。
旧貸金業規制法(現行法)では、貸金業の上限金利が29.2%でしたが、新法により、貸金業の上限金利は3年後の2009年末をめどに年29.2%から利息制限法の上限金利(元本額に応じ同15~20%)と符合することになります。 さらに新貸金業法では、グレーゾーン金利(任意の支払いなどを条件に利息制限法を超える金利)を有効としてきた「みなし弁済規定」を撤廃し、年20%を超える違反を刑事罰、同15~20%の違反を行政処分の対象とするそうです。 また、「借りすぎ」を防ぐため、貸金業者からの借入金は原則として借主の年収の3分の1以内とし、業者には信用情報機関への登録と、貸付時に借主の借入残高の確認を義務付けるようです。 ちなみに、今年1月には、最高裁がグレーゾーン金利を実質的に無効とする判決を出していますね(遅かったなあ)。 当初の政府・与党案には特例の高金利や利息制限法の見直しが含まれていたので、一時はどうなることかとおもいましたけどね(元祖「綺麗なお姉さん」の旦那は、このときも男前でした)。 しかし、この業界自体が斜陽産業になることが予想されるだけに、3年間でどれだけ見直しの活動が水面下で行われるのか、皆さん、忘れずに覚えておくんですよ。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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