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裁判を受ける権利というのは、憲法に保障されているくらい重要な権利です。
ただ、最近は首を傾げたくなる訴訟も少なくないですね。 報道によると、出生届に必ず記載しなければならない「父母との続き柄欄」をわざと記入しないで提出した夫妻が、「役所が届を受理しなかったために戸籍および住民票を記載しなかったのは違法だ」と主張して、役所に対して損害賠償と住民票の作成を求めた事件の地裁判決が出たようです。 本当は昨日この記事を書こうかとも思ったのですが、少々うんざりしまして(笑)、一旦断念し、今日、思い直して書く運びとなった次第です。 っで、裁判長は「将来的には、選挙人名簿への未登録など重大な問題になる」と指摘し、「住民票を作成しないのは違法」と認定し、役所に住民票の作成を命じる言い渡しをしました。 これは、出生届の不受理により戸籍がない子の住民票作成を命じた初の司法判断として、注目されことになると思われます。 原告夫妻が、わざと「父母との続き柄欄」に記入しなかったのは、この夫妻が法律婚ではない事実婚であるにもかかわらず、生まれた子を「嫡出でない子」として届け出ることを拒みたかったからだそうです(あきれる!筋金入りか!)。 そのため、役所はこの出生届を不受理としたところ、原告夫妻は、今度は生まれた子の住民票作成を求め、提訴したらしい。 ちなみに、旧自治省は1989年、「出生届受理や戸籍の作成を待って、住民票を作るべきだ」との見解を全国の自治体に通知していたので、これに基づきこの役所も住民票を作成しなかったようですが、独自の判断で住民票を作成している自治体もあるんだとか。 しかし、まったくあきれた夫妻による提訴にも、功罪はあります。 功績としては、役所は、公共の福祉に照らして妥当ならば、少々の届の遺漏も、特別の裁量をして処理することができるという趣旨のことを、裁判所が初めて述べたこと(300日問題でも私は法改正ではなくて、裁量権の問題だと言ってきましたね)。 ネガティブな面については、書く気も失せますが、税金の無駄使いに等しい空虚感ですよ。 ただねぇ、事実婚を選択した大人というのは、その選択により被る問題は覚悟の上ではないのでしょうか。 法律婚は嫌だ、でも子供が生まれたら非嫡出子となるのも嫌だ、役所の言うとおり届を記入するのも嫌だ、でも子供の住民票が作成されないのは嫌だ、嫌だ、嫌だ・・・。 それで、子供の福祉を損ねかねないのは、親である大人の事情なのが、私にはどうにも腑に落ちません。 結局、この判決が出たところで、生まれた子は嫡出子になるわけではありませんよ。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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