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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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まだ時期的に早いですが、年末あるいは年度末が近づいてくると、引越しシーズンになりますね。
そうすると、あちこちに引越し業者のトラックを見かけるようになります(もう準備している人もいるかも)。 さて、そんな中、報道によると、民間賃貸住宅を退去する際の修繕をめぐるトラブルを防ぐため、一般的な原状回復のルールを示したガイドラインを見直す方針を国土交通省が決めたようです。 近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容に改めるんだとか。 ちなみに、現ガイドライン(2004年2月版)でも、借り手の故意や過失で生じた損耗の修繕費は、原則として借り手が負担する一方、経年劣化や通常の使用による損耗の修繕費は家賃に含まれる(すなわち貸し手が負担する)との方針が示されています。 しかし、2009年度に全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅の敷金・保証金などをめぐる相談件数は、約1万5000件に上っているというのだから、世の中にまだ浸透していない(あるいは自分のケースについて判断できない)ということになりますね。 困ったときは、行政書士に聞いてみるのもよいでしょう。 契約成立応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/10/11 01:31:00 PM
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