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2010.12.15
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テーマ:ニュース(99733)
カテゴリ:カテゴリ未分類
とうとう可決されてしまいました、東京都の青少年健全育成条例改正案。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101215-00000050-zdn_n-soci

今後、この改正条例がどの様に運用されるかが問題となってきますが、それにはまだまだ時間的余裕があります。
この改正条例、施行されるのは来年7月ですから、それまで腰を据えて傾向と対策を学んでいくべきでしょう。

既存の規制ラインを動かさせないこと。
新たな規制ラインがどのレベルで引かれるのかをハッキリさせる。
そのために都の言質をしっかりと取っておく。


既存の規制ラインは、「エロ」「暴力・残虐描写」「犯罪・自殺幇助」の3つ。
新設の規制ラインとして「刑罰法規に触れる【SEX・フェラ・AF・手コキ・素股】」
既存ラインは【動かさない】、新ラインは【都の建前限定までに押し込む】。
重ねて言うけど、既存ラインは【動かしてはいけません】。
今まで以上に甘くしても厳しくしてもダメと言うこと。
何故かって?
やぶ蛇に他ならないからです。

参考資料。
---現行条例---
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
(中略)
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
(以下略)
------

---改正条例---
第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。

(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち強かん等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
------

変わっていないところを突っつくのはやぶ蛇です。
変わっていないのにも関わらずラインを移動させようとしたときこそ、思いっ切りツッコミを入れましょう。

はい、ワンピースやドラゴンボールが規制される可能性がある部分は、何年も前に成立・運用済みだったんです。
それにも関わらず規制されていなかったということは、現行規制ラインを動かさない限り、『どこをどう解釈してもセーフ』という証左なのです。










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Last updated  2010.12.15 21:44:19
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 通りすがり@ Re:東京都青少年健全育成条例改正案否決後に警戒すべきこと(12/11) あきそらovaネット配信では18禁アニメ扱い…
 通りすがり@ Re:東京都青少年健全育成条例改正案否決後に警戒すべきこと(12/11) あきそらovaネット配信では18禁アニメ扱い…
 B36B@ Re:【運命の】「81号」い号作戦【分かれ道】(04/05) 僕は大東亜興亡史2(PC版)のパラメータを改…
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