カテゴリ:未分類
中国石油化工(シノペック)
経営者の犯罪。 土地取引にからむ収賄事件。 権限を利用し土地を知人へ売却し便宜をはかる。 2億元を知人より受託。 一審判決、二審判決ともに死刑。 ただし執行猶予期間2年。 全財産を没収。公民権停止。 関連情報 民は憤っている インサイダー取引等の件はどこの国でもあることです。しかしながら理解に苦しむのは「死刑」を求刑されているのにも拘らず、執行猶予が付いていることです。これなら実刑で懲役5年のほうが余程、効果があると思います。 そう考えるとお金があれば何をしても良いように感じるのは私だけではないでしょう? 日本の刑法の場合、執行を猶予されるのは5年以下の懲役刑の場合です。 死刑は免除しても無期懲役か30年以下の懲役が相当かと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|