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カテゴリ:建築士の仕事
新しく義務になった
「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」を 太田土木事務所に提出しました。 例の構造計算偽装事件後に変更になった建築基準法やら建築士法やらの対応で 面倒な事が増えました。 この報告書は県によってはメール提出OKだったりします。 群馬県もそうしてもらえるとありがたいのですが。 市町村合併の時に桐生土木事務所がなくなり、遠い太田土木事務所まで行くのは負担です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.04.01 10:59:28
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