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テーマ:司法試験(138)
カテゴリ:刑事訴訟法
刑事訴訟法5問、百選5事件。
論文を書く手が動かない。食指ならぬ書指がうごかないという感じ。 判例の論理をきっちり追うのは、たのしいですね。集会参加者に対する検問にかんする3事件(大阪高判平2.2.6)で、 「相手方の意思に反しない任意手段を用いる場合には、かならずしも根拠規定を要せず、警察の責任の範囲を定めた警察法2条1項を根拠としうる場合があるとしても、 相手方の承諾のない所持品検査のように、相手方の意思に反して国民の権利を制限し義務を課する場合には、その権限を定めた根拠規定が必要である」 という趣旨のことをいっています。 たんじゅんに任意手段だから根拠規定不要というわけではないのですね。けっきょく任意手段である検問について警職法2条1項を根拠規定としています。高裁判決ですが。 択一直前に有名ジャーナリストから連絡があった。 おわったら返事をしようと思いつつ、すっかり忘れていたのだが、この人の字がまた読めない! 論文も、読めない字でもとにかく書こう ある古書店に数年来、研究室の教授であった古い学者の大著がおかれていて、背表紙をみるたび、なつかしい思いをしていたのだが、その本がなくなっていた。どなたかが買っていったのであろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.05.16 11:48:05
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