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テーマ:赤ちゃんが欲しい!(9163)
カテゴリ:子作り・出産あれこれ
前回にも書いた通り、4月の改正後も退職後の出産手当金は受給できる
昨日、オトロが総務課長に受給出来るって言ったんだけど、その課長は 自分の考えは簡単には曲げない人で、それでも引く事なく、頑張って伝えてみては 課長自ら社会保険事務所にも確認してくれたんだけど、課長の考え方が いけないのか、受け取り方、問い掛け方が悪かったのか、最終結論で 「オトロ君は受給できない、残念だねって・・・」 それを聞いて、オトロもえっぐも愕然 え~同じ事務所に聞いてそれはないよ~ 間違いなく、退職しても貰えるって聞いたよ これでは納得出来ない こうなったら、また違う事務所に聞いてみようって、朝から電話をした とても親切に解りやすく答えて頂いた オトロが聞いた通り、 退職しても、出産前42日に在職していたら受給出来ます ってハッキリと断言してもらった ただ、補足&注意しなくてはいけないのが、 その42日にあたる退職日に出勤していない事が前提 もし、出勤していると受給出来る資格を失うの・・・ だから、欠勤もしくは有給で会社を休まないといけない そこだけを注意していれば、問題なく受給貰える あとは、また嬉しい事に、オトロを例にあげちゃうけど、もし出産予定日の 5月21日が遅れて23日とする すると、退職したのが4月10日で出産前44日となり、受給資格がなくなる・・・ って思っていたけど、それが資格がなくならないの 事前に21日が予定日って間違いなく病院も認めているから、その予定日が基準に なっては、前42日、後56日の98日と遅れた2日を合わせて、 100日が受給出来るって そんな事知らずに、初産だから遅れる傾向を信じ、もし遅れてしまってもなんとか 貰えるようにって、退職日を遅らせなくてもいいし、出産予定日に帝王切開しちゃって とか、変な気を廻さず、アワアワしなくても良かったんだって ここ数日、いっぱい学んだな~ でも、こういう事って知らない人っていっぱい居て、貰えるはずの人が貰ってない 宝くじが当たっているのに、気付かずに過ぎているのと同じ・・・ やっぱりアンテナはいつも張っていないといけないんだって これから、出産する予定の人やえっぐのように子作りに励む人、 貰えるモノはちゃんと賢く貰っちゃおうね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 25, 2007 11:27:58 AM
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