カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(60) 土地所有者が貸アパートや貸家などを建築し,その建物を賃貸してい る場合,相続税の財産評価においては,この賃貸物件の敷地を( ) という。 1) 貸家建付地 2) 貸宅地 3) 自用地 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (60) 正解:1【貸家建付地】 土地と建物の所有者が同じで、その建物を貸している場合の土地を「貸家建付地」という 【過去の出題】 2007年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸宅地の評価」 2007年1月3級学科試験(59) 相続・事業承継 「貸家建付地」 今までは貸家建付地の評価の計算まで出題されていましたが、今回は問題としては簡単でした。 参考の過去問題 2006年9月3級学科試験(51)不動産「不動産鑑定標準基準」 建付地は更地の上に自分の建物が立っている土地のことです。 (借地権などもついていない土地です) 貸家は人に家を貸していること。そのふたつをあわせると「貸家建付地」になります。 それぞれ土地の形態によって呼び方が変わります。自分でわかりやすい図などにまとめてみるのも一つの方法です。 ┌──────┬────────────────────┐ │ 更地 │建物がなく、借地権などもなく │ │ │所有者がすぐに建物を建てられる土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │ 宅地 │家を建てられる土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │ 底地 │借地権のついた土地(貸宅地) │ ├──────┼────────────────────┤ │ 建付地 │自分の土地に自分の建物がたっている土地 │ ├──────┼────────────────────┤ │貸家建付地 │自分が所有している土地、建物を │ │ │他人に貸している土地 │ └───────────────────────────┘ ────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2008.04.19 23:12:58
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