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FPお助け隊

FPお助け隊

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2008.12.19
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(59) 被相続人の配偶者が,相続または遺贈により財産を取得し,「配偶
   者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合,配偶者の実際取
   得額(課税価格)が,相続税の課税価格の合計額のうち配偶者の法
   定相続分相当額までであれば相続税は課されず,また法定相続分相
   当額を超えたとしても( )万円までであれば相続税は課されない。

   1) 1億5,000
   2) 1億6,000
   3) 1億7,000




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:2 【配偶者の税額軽減】



配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからない。

【過去の出題】
2006年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「配偶者の税額軽減」

久しぶりに出題されましたが、とっても大切なところですので、改めて確認しましょう。
配偶者はその財産を一緒につくってきたので、1億6千万円まで財産を相続しても相続税はかかりません。

また法定相続分であれば、それ以上の財産を相続しても相続税はかかりません。

例えば

相続財産が5億円
相続人は配偶者と子どもが1人

という場合は、配偶者の法定相続分は1/2で2億5千万円になります。

1億6千万円を超えていますが、法定相続分のなので相続税はかかりません。


細かい要件など2006年9月3級学科試験(28)で解説してありますので、一度目を通しておいてください。




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Last updated  2008.12.19 11:23:58



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