カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(28) 配偶者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合、一定の条件を満た すとき「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (28) 正解:○ 【配偶者の税額軽減】 配偶者が相続(相続人として財産を取得すること)や遺贈(遺言により財産を取得すること)により財産を取得した場合には、 ・配偶者はその被相続人の財産の形成に大きく貢献しているため ・残された配偶者の生活を保証するため ・配偶者は(普通は)その被相続人と年齢が近いので、(子が取得するよりも)比較的早く次の相続が発生するため その配偶者が取得した財産のうち、 1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額 までは配偶者に相続税はかかりません。 これを「配偶者に対する相続税額の軽減」制度といいます。 配偶者の法定相続分は、相続人が、 配偶者と子の場合 2分の1 配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)の場合 3分の2 配偶者と兄弟姉妹の場合 4分の3 です。 ものすごくおトクな制度なので、節税のためにはこれを活用しない手はありません。 ただしおトクな制度にはいくつか条件がありますので、合わせておさえておきましょう。 ・対象は配偶者、つまり正式な婚姻関係にある配偶者であること(内縁の妻はダメです) ・この制度を利用した結果、相続税額が0となる場合でも必ず相続税の申告書を提出すること ・被相続人の財産の分割が決まっていること(争っていて誰が取得するか決まっていない場合は適用できません) ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.02.18 11:15:14
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