784069 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

Category

2009.08.03
XML
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
タックスプランニング(学科)

(50) 個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として
  (   )の事業主控除を控除する。
 1) 50万円
 2) 65万円
 3)290万円




岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(50) 正解:3 【個人事業税】


「3」の290万円が事業主控除として事業の所得から控除できます。

【過去の出題】
  なし


事業税は、事業所得または事業的規模で不動産所得を営んでいる者に課税
される地方税(都道府県)です。

事業税を計算する場合、控除額が認められており、控除額は事業主控除として
290万円で、事業所得の金額から控除できます。
ようするに、事業の所得の金額が290万円以下の場合は、課税されません。

税率は、各都道府県が条例で定める事ができますが、標準税率は業種によって
異なります。

以下、参考までに事業税が課税される事業を掲載します。
(ここまで詳しく覚える必要はないと思います。)


第1種事業(税率:5%)・・・物品販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、
               製造業、運送業など

第2種事業(税率:4%)・・・畜産業、水産業など

第3種事業(税率:3%又は5%)・・・税理士業、理容業、医業、歯科医業、
                  クリーニング業(以上が5%)
                  あんま、マッサージまたは指圧
                  はり・きゅう業など(以上が3%)




────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──────






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2009.08.03 19:56:29



© Rakuten Group, Inc.