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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(50) 個人事業税では、課税対象となる事業の所得の計算上、原則として ( )の事業主控除を控除する。 1) 50万円 2) 65万円 3)290万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (50) 正解:3 【個人事業税】 「3」の290万円が事業主控除として事業の所得から控除できます。 【過去の出題】 なし 事業税は、事業所得または事業的規模で不動産所得を営んでいる者に課税 される地方税(都道府県)です。 事業税を計算する場合、控除額が認められており、控除額は事業主控除として 290万円で、事業所得の金額から控除できます。 ようするに、事業の所得の金額が290万円以下の場合は、課税されません。 税率は、各都道府県が条例で定める事ができますが、標準税率は業種によって 異なります。 以下、参考までに事業税が課税される事業を掲載します。 (ここまで詳しく覚える必要はないと思います。) 第1種事業(税率:5%)・・・物品販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、 製造業、運送業など 第2種事業(税率:4%)・・・畜産業、水産業など 第3種事業(税率:3%又は5%)・・・税理士業、理容業、医業、歯科医業、 クリーニング業(以上が5%) あんま、マッサージまたは指圧 はり・きゅう業など(以上が3%) ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.08.03 19:56:29
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