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胆管がん:印刷会社の発症者3人 労災認定が時効に 大阪市内の印刷会社で従業員や退職者計10人が胆管がんを発症した問題で、 発症者のうち3人は死後5年を経過しており労災認定の時効となっていることが分かった。 時効は、一定期間内に権利を行使しなかった被害者に請求権を認めない規定だが、 今回の問題では、印刷会社で胆管がんが発症しやすいことは 厚生労働省も確認していなかった。 支援者からは、時効となった発症者も補償対象にすべきだとの声が上がっている。 労働者災害補償保険法では、労災申請の請求期間は死後5年までと規定している。 今回の胆管がんの発症者10人は、療養中が5人、死亡5人。 ほとんどの患者は入社時から約10~20年の潜伏期間を経て発症し、 療養者4人と死者2人の遺族が労働基準監督署に労災認定(補償)を求めている。 しかし、4人が労災認定を未申請で、このうち3人は00~06年に死亡した。 熊谷信二・産業医科大学准教授の調査研究で今年5月、 胆管がん多発が発覚した時点では既に死後5年以上が経過し、 同法の規定で時効になっていた。
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最終更新日
2012.06.22 00:25:31
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