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めざせ健康長寿!!~百万人の健康道場

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2007.09.04
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・兵庫県は21日、これまで規制していた温泉街の外湯やスーパー銭湯など公衆浴場での家族風呂を認める方針を明らかにした。従来は家族でも、6歳以上の男女の混浴は介助  目的以外では認めていなかった。「10歳未満の子ども連れの夫婦が貸し切りで入浴する
 場合」に限定し、条例を43年ぶりに改正する。

 兵庫県によると、34道府県が家族風呂を認めているが、"子連れ"を条件にするのは初。
 夫婦だけの利用は認めず、県生活衛生課は「風紀と衛生を保つために必要」と説明している。

 公衆浴場検討委員会(委員長・後藤幸男元神戸商科大学長)の意見を取り入れた。
 旅館はこの条例の対象外。

 委員会の意見に基づき「子ども連れの夫婦」に限定しているが、父か母のどちらか一方でも認めるよう今後検討する。

 兵庫県は昨年8月、同県三木市の公衆浴場に対し、家族風呂の混浴をやめるよう 改善指導。しかし、三木市は「現代は人間関係が希薄で、家族風呂の果たす役割は大きい」と反論していた。
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「家族風呂の、どこが問題なのでしょうか。」

また、子連れの条件は「「風紀と衛生を保つために必要」というのは、どういうことなのでしょうか。

 家族風呂というのは、少人数だけで混浴できる造りになっている風呂のことらしいが、これは、けしからんということらしい。がよく考えてみるとおかしい。

 また、6歳以下なら良いとか、それを緩和して10歳以下にするとかいう論議も、何を基準にしているのだろうか。

 県は、これまでは、指導さえしていなかったのに、突然、この条例をもとに指導を始めたという。

誰のための何のための指導なのだろうか。
 

 

 

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兵庫県の条例にも「知事が公衆衛生上支障がないと認める場合」に、混浴制限などを緩和できるとの定めがある。しかし、県生活衛生課は家族風呂について「『家族』には、事実婚夫婦別姓などさまざまなかたちがある。本当に家族なのかどうか確認が困難で、風紀を保てない」と判断。あくまで認めない構えだ。
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「本当に家族かどうかの確認が困難」というのは、たしかにそうだけれど、そんなこといいだしたら、泊まるときにいちいち身分証明を見せるわけではないし、お役所の「杓子定規」以外の何ものでもない。

こんな考え方の人たちが、作った法律が、まだまだたくさんあるような気がします。

 

 




日本の冬虫夏草ならギャバ太郎





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最終更新日  2007.09.19 15:03:08
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