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健康法・病気・花・愛猫のことなどアレコレ~ガリレオ二世の気まぐれ日記

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2020年04月07日
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カテゴリ:今日のニュース
今日は特措法に基づく緊急事態宣言が7都府県に出されるとのことですが、午前10時現在はまだ出されていません。緊急事態宣言が出されるとどうなるのか疑問をもつ人も多いようですが、私にもイマイチ良く理解できません。

疑問の一つは「今までの外出自粛要請やイベント開催の自粛」などと「特措法に基づく外出自粛要請やイベント開催の自粛」とは何が違うのかということ。宣言が出されると法に基づく要請となるとのことですが強制力も罰則もありません。私にはその違いが分かりませんが、法に基づくということは重みが違うということでしょうか。




特措法に基づく宣言が出されることによってお店や施設への休止要請が出せるようになるとのことですが、これもあくまで要請であって強制力も罰則もありません。

例えば特措法に基づく休止要請が出せる施設のリスト(東京都の場合の対応案)の中に図書館・劇場・体育館・教育施設などがあります。北海道では今回の特措法が成立する以前に知事による緊急事態宣言が出されこうした多くの施設が閉鎖されました。今回の特措法に基づかなくともできるということですね。

リストにはパチンコ店・カラオケボックス・キャバレー・ナイトクラブなど多くの施設が含まれていますが、これも法に基づかなくても休止要請が出せると思われますがどうなんでしょう。従わない場合は罰則などが検討されるということなんでしょうか。




「臨時の医療施設を開設する場合の土地使用は所有者の同意を得ずにできる」「企業に医薬品や食品などの売り渡しを要請し、応じない場合は収用・保管を命令できる」としていて、これらには強制力も罰則もあるけれど実際に運用して適用する事例はほぼ無いようにも思えますがどうなんでしょう。



緊急事態宣言が出されるかどうかにかかわらず緊急に対応しなければならないことやできることがたくさんあるようにも思えます。私は多くの疑問を抱いていますがその中の一つに肺炎による死亡者への対応があります。

新型コロナウイルスの感染が疑われる肺炎の死亡者はその検査が実施されますが、その他の肺炎による死亡者には検査が実施されていません。その中には感染による肺炎で死亡した人も少なくないように感じています。生きている人への検査が優先されるとのことのようです。




もしも未検査の肺炎の死亡者であって感染者であればその遺族やその人に接触した人たちは濃厚接触者になりますよね。そうしたことが放置されることになればそれが大きな感染源となる可能性もあるのではと感じています。

また陽性ではないかと感じている人たちでなかなか検査を受けることができないという実態もあります。検査のできる範囲には限界があるのは理解できますが、こうした事態を早期に打開することが急務ではないでしょうか。


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国のトップたちも地方行政のトップたちも「国民の健康と命を守る」ために何が必要であり何が急務なのかを真剣に考え躊躇せずに即断実行して欲しいものです。また国民の一人一人にも「感染拡大を防ぐためにできることは全てやる」ことが求められていると思います。

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最終更新日  2020年04月07日 11時19分00秒
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