カテゴリ:コラム
[現行憲法] 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を 解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(*) 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな い。国の交戦権は、これを認めない。 (*) アンダーライン(*)の部分は、外敵の侵略から国を守ることまでも放棄し た極端な自虐的な表現で、これでは自分で自分の首を絞めているに等し く、とても普通の国の憲法とは思えない。 次のように直してはどうだろう。 [改正案] 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国家間の問題解決には、対話をもって行う。 2 前項とは別に、外国またはテロ集団などによる危急の攻撃や侵略など に対しては、これを抑止し、対抗・排除するための自衛の軍事力は持つ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018年01月23日 07時19分13秒
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