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大阪弁護士会所属の橋下(はしもと)徹弁護士(38)が、読売テレビ制作の番組「たかじんのそこまで言って委員会」で、山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審の被告弁護団に対する懲戒請求を視聴者に呼びかけたことで業務を妨害されたとして、同弁護団の今枝仁弁護士ら4人が3日、橋下弁護士を相手取り、1人当たり300万円の損害賠償を求め、広島地裁に提訴した。
橋下弁護士は5月27日放送の同番組の中で、「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてほしい」などと発言していた。 あるソースより引用です。記事はこちら 私は弁護士や弁護団が許せない行動や、間違った行動を起こした場合は「懲戒請求」を出せる事を知りませんでした。 弁護士がテレビのメディアを使って「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてほしい」ということが法律に違反していないなら問題ないと私は思います。 ●懲戒請求は国民の権利であるし、何の問題もない。 ●橋本弁護士の発言は法律に違反してない。言論の自由だと思う。 ●懲戒請求をされた「弁護団」は懲戒請求を業務妨害だと勘違いしている。 ●仮に懲戒請求が業務妨害ならば、この訴え自体が橋本弁護士への業務妨害になる。 おそらく懲戒請求を出した人が以下の事を思ったと思います。 ▲この弁護団が1、2審で全くでてこなかった主張を弁護団が変わった時点で新たな主張をしたこと。 ▲1、2審を担当した弁護士はトンチンカンな弁護を主張した事。 ▲人権派弁護士による、「死刑廃止」の主張をこの裁判に持ち持ち込んだ事。 ▲新たな主張が「ドラえもん」「蝶々結びの理由」「行帰りの儀式」など、とても真実とは思えない内容と、被害者に対する冒涜した主張が許せないこと。 普通は懲戒請求がきたら、その内容を素直に受け止め~次からそんな請求をされないように改善すべきだと私は思います。たとえそれが弁護士だったとしても・・・ この弁護団、こんな訴えをおこす事でまた「懲戒請求」が増える事に気づかないんですかね???ますます懲戒請求が増えて本当に弁護士の資格を失うような気がします。 もしこの弁護団の訴えが通り、橋本弁護士が負けるような事があれば「法の正義」を信じなくなるかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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