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福岡市で昨年8月、飲酒運転の車に追突されたRV(レジャー用多目的車)が海に転落し幼児3人が死亡した事故で、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大被告(23)について、福岡地裁の川口宰護裁判長は18日午前、検察側に業務上過失致死傷(前方不注視)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的訴因として追加するよう命じた。公判は既に結審したが、故意犯の危険運転致死傷罪では検察側立証が不十分と判断したとみられる。
検察側は懲役25年を求刑。しかし同罪でなく業務上過失致死傷罪が適用されると、上限は道交法違反罪と合わせても懲役7年半となる。 福岡地検は近く、予備的訴因として業務上過失致死傷罪などを起訴事実に追加する方針。1月8日に指定された判決期日が、弁論再開などで延期される可能性もある。 あるソースより引用~ソース元はこちら 飲酒運転自体をもっと罪をおもくして 飲酒運転=殺人未遂 飲酒運転中に人を殺してしまった場合は殺人の罪 とかにしてほしいと思いました。 危険運転致死傷罪は「故意」でやらないと成立しないとだめみたいですね。 暴走族の無法運転とか、幅寄せとか、あおり行為とか・・・やっぱりこの件ではむりなんでしょうか? 加害者の立場でこの事件を考えてみると~飲酒運転はしたものの、ただ前の車に車をぶつけただけで、運悪く衝突した車がガードレールを突き破って海に落ち、たまたま乗っていた子供3人が溺れて死んでしまった不運な事件・・・責任は自分にもあるが、車がぶつかっただけで突き破るようなガードレルを設置していた国土交通省や福岡市も悪い。ガードレールが弱いものでなければ、このような大惨事にはならなかった。・・・などと考えちゃうのでしょうか? マスコミの偏った報道もあり、事件の真実が感情論になりつつありますが ●被告が飲酒運転をしていたこと ●現場から逃走した事 ●水を飲み飲酒運転の隠蔽をはかった事 ●被害者救助を手伝わなかった事 この事はとても許せない事だと思います。しかし飲酒運転はしたものの、あおり行為や幅寄せなどのことを故意に行った訳ではないので「危険運転致死傷」の場合は無罪になっちゃうんですね。 本当にコレでいいんでしょうかね??? ■飲酒運転自体をもっと重い罪にしてほしい ■ひき逃げをした場合もっと重い罪にしてほしい ■飲酒運転の隠蔽をはかろうとした場合は重い罪にしてほしい このままじゃ「逃げ得」になっちゃうと思うし、多くの人間が飲酒運転して事故を起こした場合は逃げた方がいいとなるような気がするんですけどね・・・この事が悪い前例にならなければよいのですが。 ●まとめ● 冷静に考えると法律上は彼の罪はさほど重くはないように思えるが、彼の罪の重さは相当なものだと思います。懲役7年ではみんな納得しないと思うし、3人を死なせてしまった罪は一生償っても償えないように思えました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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