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カテゴリ:政治・経済・社会
前回,「比例代表制」についてみましたが,日本での「比例代表制」には,「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」があります。
今回は,この違いについてみていきましょう。 <前提> 比例代表制の下では,立候補は政党ごとに行いますから,政党はあらかじめ立候補者名簿を作成します。 この名簿の仕組みに,「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」があるんですね。 「拘束名簿式」 まず,政党は,あらかじめ候補者に順位をつけた名簿を作成します。 で,有権者は,政党へ投票をします。 その結果,得票数に応じて政党ごとの当選者数が決まりますよね。 あとは,あらかじめ作成してあった名簿の順位にしたがって当選者が決まるわけです。 「非拘束名簿式」 まず,政党は,あらかじめ立候補者名簿を作成します。この名簿では,候補者に順位はついていません。 で,有権者は,政党と候補者に投票をします。 そして,政党と候補者の得票数を足した数に応じて政党ごとの当選者数を決めます。 最後に,各政党内で候補者の得票数の多い順に当選者が決まります。 <まとめ> 以上見てきたとおり,「拘束名簿式」と「非拘束名簿式」では,政党の関与の度合いが全然違います。 「非拘束名簿式」では,政党の関与はほとんどなく,有権者の意思にしたがって当選者が決まるんですが,「拘束名簿式」では,名簿の高順位にある候補者が有利なわけですから,政党の関与が強いわけです。 以上,名簿の違いについてみましたが,行政書士試験では選挙に関する出題は頻出ですので,しっかりと理解しておいてください。 <マメ知識> ちなみに,これは知っておかなくてもいいんですが,この記事の冒頭で「日本での」比例代表制には,…って書きましたよね。 なんでわざわざこういうことを書いたかというと,比例代表制の具体的なシステムにはものすごく多くの種類があって,そもそも名簿を使わないシステムもあるんです。 興味のある方は,試験が終わった後にでも,諸外国のシステムをいろいろと調べてみるのもおもしろいかもしれません。 行政書士試験のエイプリルカフェ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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