1275063 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

日本大好き、好きです早稲田日記

日本大好き、好きです早稲田日記

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

茶畑 元35

茶畑 元35

フリーページ

日記/記事の投稿

バックナンバー

2024年04月
2024年03月
2024年02月
2024年01月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年09月
2023年08月
2023年07月

カテゴリ

購入履歴

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2006年09月13日
XML
カテゴリ:世相・サブカル
 公務員の飲酒運転と事故が後を絶たない。連日新聞、ワイドショーで公務員の甘えが指摘されているにも関らず、である。

 そんな折、ネットサーフをしていたら、ワイドショーでの切り込み隊長、勝谷誠彦氏のブログにおいて、自治労批判がなされているのが目に付いた。

 自治労の顧問弁護士が、組合員への法律相談として、行政側による飲酒運転の実名公表や懲戒処分の程度が厳しすぎると噛み付いている文書だが、勝谷氏曰く、削除されるかもしれないのでコピペするとあった。

 くだんの自治労のサイトを検索すると案の定削除されており、当惑ぶりが伺えるのだが、こうした人命に関る問題を団体交渉や労使協定の道具とする自治労側のスタンスは、もっと大手メディアでも明らかにされるべきであるし、組合員が辣腕強面の組合員に依存する体質により、厳格な処分が取りづらくなっている側面は自治体の議会などでもっと追及すべきである。

 なにしろ、自治労や日教組、といったところは、口を開けば行政による管理体質、思想統制だ、不当労働行為だと言うが、彼らの口からは、納税者市民に対する道徳とか、モラルと言う言葉をついぞ聞いたことがない。日教組の倫理綱領にしても、「教師は労働者である」とか、「教師は団結する」といったスローガンのオンパレードで、個人の内面や行動規範に訴えかけるものではない。

 結局のところ、「道徳は国が決めるのではない、市民が決めるのだ」などと、もっともらしいことを言いながら、組合員は全く道徳的でも、道徳的たらんとも努力していないのである。

 勝谷氏の例に習い、私も自治労顧問弁護士のQ&A文書をここに公開する。

(以下引用)

2005年7・8月●713号

自治労顧問弁護士
小川 正

困ったときの法律相談所
飲酒運転防止の行きすぎ

Q
市当局は、職員による飲酒運転がいっこうになくならないことに業を煮やして、飲酒運転に対する懲戒処分の程度を厳しくし、さらに懲戒処分をした場合は職員の氏名を公表すると言い出しました。行きすぎのような気がしますが、法律上は問題がないのですか。

A
一、 飲酒運転に対する自治体の対応
  飲酒運転といっても正確には、酒酔い運転と酒気帯び運転とがあります。前者は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいい、後者は、身体に道交法施行令で定める程度(呼気1リットルに0.15ミリグラム)以上にアルコールを保有する状態での運転をいいます。いずれにしても、飲酒運転は許されるものではありません。
 そこで、各自治体で職員による飲酒運転の撲滅を目指して、各種の施策が取られています。問にあるようなものや、職員に「私は飲酒運転はしません」とのステッカーを購入させて車に貼らせようとしたり、運転免許を提示させたりといろいろです。しかし、その施策に行きすぎが散見されます。

二、 懲戒処分の程度
  いくつかの自治体では、酒気帯び運転で検挙されただけで懲戒免職にするとの処分基準が作成され、それにそった処分が行われています。
 ちなみに、人事院の「懲戒処分の指針について」では、酒気帯び運転だけの場合は、停職~戒告となっています。
  そもそも「処分の選択は当該行為にふさわしいものが定められるべきであって、その選択が恣意にわたることはもとより、当該行為と対比して著るしく均衡を失する等社会通念に照らして合理性を欠くものであってはならない。」(大阪高判昭和49年11月7日判時771号82頁)のですから、事故も起こしていない場合の懲戒免職は行きすぎです。
  これまで全国の人事委員会や公平委員会でも、酒気帯び運転だけで懲戒免職処分を認めたものはないようです。青森県人事委員会は、平成17年3月29日、県職員が懲戒免職処分とされた事案で、(1)飲酒運転で事故を起こしていない、(2)検挙後すぐに上司に報告した、(3)他県の類似の事例と比べ処分が重いなどの事情を考慮し、停職4ヶ月に処分を修正しています(これを受け、青森県は処分基準を改正したようです)。
  したがって、あまりに厳しい処分基準は許されないこととなります。

三、 飲酒運転者の氏名の公表
 飲酒運転で懲戒処分をした場合、職員の氏名を含めて公表するという動きがいくつか見られるようになりました。
  しかし、懲戒処分を受けたのが事実でも、懲戒処分を受けたという事実は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つで、プライバシーとして保護されます。「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。」(最判昭和56年4月14日)とされています。飲酒運転での懲戒処分は酒気帯び運転等の道路交通法違反判決を基になされますから 、懲戒処分の公表は、前科の公表にも通じます。
  各自治体における情報公開条例においても個人情報は非公開とされていますが、「(当該公務員の公務と直接関係のない情報についてはもちろん)、公務員の公務に関連した情報であっても、……当該公務員固有の情報であって、本人としては一般的にこれを他人に知られたくないと望み、そう望むことが正当であると認められるものについては、公務員の個人に関する情報としてみだりに公開されるべきではない……」とされています(東京地判平成10年11月12日)。
  したがって、飲酒運転による懲戒処分歴を公表することは、原則として違法となるでしょう。



2006年9月13日
■自治労通信
自治労通信2005年7・8月(713号)「困ったときの法律相談所 飲酒運転防止の行きすぎ」の削除について
 
 自治労通信713号(2005年7・8月)の「困ったときの法律相談所」について、自治労顧問弁護士 小川 正氏により「飲酒運転防止の行きすぎ」という記事が掲載され、この記事をめぐり多くの方々から、さまざまなご意見を頂戴しました。 この記事の趣旨は、「飲酒運転は許されるものではない」と述べていることからも明らかな通り、飲酒運転を擁護することを目的としたものでは決してなく、飲酒運転をした者に対する懲戒処分の基準について、人事院の「懲戒処分の指針」(2002年改正)をもとに弁護士の立場から考え方を示したものです。 しかし、公務員の飲酒運転が大きく取り上げられている今日、読者に誤解を与えかねない記事であることから、ホームページ上から削除することとしました。 ご迷惑をおかけしましたことにお詫び申し上げます。 飲酒運転は撲滅しなければなりません。また、そのような行為があった場合は、厳正なる処分が課せられるのが当然です。 2001年6月に道路交通法改正、2001年12月に危険運転致死罪(刑法第2百8条の2)の新設など、飲酒運転に対する処罰は厳しくされましたが、残念ながら、飲酒運転は減少していません。 自治労は、この秋より飲酒運転撲滅運動を改めて提起し、自治労総体で取り組みを強めます。






 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年09月13日 13時41分57秒
コメント(2) | コメントを書く
[世相・サブカル] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
別の画像を表示
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、こちらをご確認ください。


これは   ti2669 さん
とんでもないですね。

飲酒の上で車両を運転する行為がどれだけ危険なことか理解できていないようです。

しかも都合が悪くなると消去してしまうというその態度。

「弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする」(弁護士法1条1項)・・・社会正義が聞いて呆れます。 (2006年09月13日 20時05分22秒)

Re:これは(09/13)   茶畑 元35 さん
ti2669さん
ありがとうございます。企業の場合、不正をもみ消したりする弁護士を悪徳弁護士と言いますが、労働組合の場合も似たような構造がありますね。 (2006年09月14日 18時29分39秒)

カレンダー

コメント新着

卒業生@ 実は謀反 高橋鍵彌も自分の業績をたたえる銅像を校…
やっちゃん@ Re:2月26日にちなみ「民族の歌」を(02/28) 夜分遅くこんばんは。 ブログ一部拝見致し…
伊勢の仙@ 今やってるNHK総合のサンディスプリング市のように 役場を民営化するように25年前にレポート…

ニューストピックス

お気に入りブログ

まだ登録されていません

© Rakuten Group, Inc.