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日本大好き、好きです早稲田日記

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2008年12月17日
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カテゴリ:国内政治
(以下NHKニュース)
12月17日 7時31分
さきに成立した改正国籍法が、来月、施行されるのを前に、法務省は、日本国籍を取得するための虚偽の認知を防ぐため、原則として、父親の戸籍謄本の提出を求めるほか、虚偽の疑いがある場合は両親の出頭を求めることなどを通達で定めることになりました。

今月5日に成立した改正国籍法は、結婚していない日本人の男性と外国人の女性の間に生まれた子どもに対し、父親が認知すれば、日本国籍を認めるとしていますが、虚偽の認知を防ぐため、親子関係をどう確認するかが課題になるという指摘も少なくありません。このため、法務省は、法律が来月1日に施行されるのを前に、国籍取得の届け出を受け付ける各地の法務局に対し、虚偽の認知を防ぐための対応を民事局長による通達で定めることになりました。この中では、届け出の際に、原則として、父親の戸籍謄本と子どもの認知証明書、それに親子3人で写った写真などの提出を求めることにしています。また、届け出後、虚偽の疑いがある場合は両親の出頭を求め、直接聞き取りを行って、子どもを認知するまでの経緯などを調べることにしています。






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最終更新日  2008年12月17日 14時42分42秒
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