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テーマ:動物好きさん集まれ~(971)
カテゴリ:犬・猫・動物・他
先日2つの魂が、虹の橋を渡りました。
その現実や状況、意図する事がわかり怒りに満ちた私は、 警察に「愛護動物遺棄は、犯罪」「警察へ通報」など書きながら とある要望を出したところ 「・・略・・要望として関係部署に連絡します。」との返事でした。 もし半年経っても、やってもらえなかったら問い合わせします。 捨て猫、捨て犬など愛護動物遺棄は、犯罪で警察へ通報すると いう事が当たり前になり、愛護動物遺棄が無くなる事 そして、「愛護動物遺棄事件」としての取扱いを切に願います。 警察へ通報する際、場所を知らせるのに電柱番号が、役立ちます。 「動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)」第44条違反 ◆愛護動物の殺傷は、1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 ◆愛護動物の虐待、遺棄は、50万円以下の罰金 遺失物法が改正され平成19年12月10日に施行されました。 迷子動物の届け出や引き取りは、これまでと同じく警察でも 受け付けますが、預かって下さる方がいない場合、 遺失物法は、適用されず愛護センターに引渡され 飼い主の方が現れないと処分されてしまいます。 警察署長は、公告の日から2週間以内に遺失物が 判明しないときは、これを売却することができ 買受人がなかった拾得物等については、 廃棄その他の処分ができることとなりました。 一時預かりをすると遺失物扱いになり 3ヶ月飼い主が判明しないと所有権を得られます。 「愛護動物遺棄事件」として扱うのか・・・ 「拾得物」として扱うのか・・・ ※ もし上記解釈が違っていたら、お知らせ頂けるとありがたいです。 「動物の愛護及び管理に関する法律」より 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処す。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌 又は 給水をやめることにより 衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、 鶏、いえばと 及び あひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で 哺乳類、鳥類 又は 爬虫類に属するもの 千葉県警察 千葉県警察署一覧 千葉県警察モバイル http://www.police.pref.chiba.jp/mobile/ 何でも検索リンク集さんの全国の警察署関係一覧 すっかり重いテーマになってしまいましたが 気分を変えて、桑田さんの石垣島ライブ 前回の未放送を含めた完全版が 5月5日(月)深夜1時~3時 全国FM局で放送されます。 ☆☆☆☆☆☆☆ 朝見て、びっくりしました。 ちまたで伝えられているアレ?と一瞬頭を過ぎりました。 多分自分の重さでポキッだと思います。 でも、こういうのは初めてです。 言われている中にも、こういうのがあるんじゃないでしょうか。 ☆☆☆☆☆☆☆ 京都及び周辺の方、この仔ご存知ではありませんか? お友達ブログのももこっちゃんさんが、この仔を保護し 飼い主さんを探しています。 この仔は(体重20kgくらいで女の子)4月13日夕方 京都市伏見区淀の宮前橋の下で保護されました。 詳細やご存知の方は→こちらへ、お願いします。 猫大虐殺に反対の署名あり いつも応援して頂き、ありがとうございます(*^_^*) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.04.28 00:36:58
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