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テーマ:★留学生活★(629)
カテゴリ:バギオ・日常について
SSPというのはSpecial Study Permitの略で
フィリピンの学校で語学などを学ぶときに 必要な許可証とも言うべきものです。 これに関しては色々とめんどくさかったりするのですが 結構複雑だったりわかりにくかったりするので 一挙にご説明。 まずはPIAに入学された場合の取得の仕方としては 住民票・戸籍謄本・戸籍抄本のうちのいずれかとその英訳(翻訳証明のされたもの)、英文残高証明(米ドル換算時500ドル以上のもの)、発給費が必要です。 それを持って学校側がまとめて代理申請しています。 学校に着いてから上記の2種類の書類がない、という場合は 住民票とその翻訳に関しては、日本から送ってもらう必要があり(*)、 英文残高証明は同様に日本から送ってもらうか 現地・フィリピンで口座を開き、そこで発行してもらう必要があります。 (必要なもの;パスポート、 所属学校のStudent ID(PIAの学生の方はPIAで発行)、 写真2枚、 残高証明を作る場合には25000ペソ以上) (*) 住民票や戸籍謄本・抄本だけを日本から持ってきてフィリピンで翻訳証明を取る場合に関しては調査中。。 もしほかの学校に通っていて、新しく違う学校に移り、 そこでSSPを再度作らなければいけない場合には 前に通っていた学校で発行されたSSPのコピーと成績表をもらい、 新しい学校に提出するという手もあります。 ちなみにSSPの有効期限は1回の発給につき6ヶ月です。 ただし、学校(教育機関)が変わると有効期間内であっても期間満了となります。 また、日本に帰国の際、または海外に出る際、フィリピン出国と同時に空港で移民局から発行された出国証を受け取るのと同時にSSPが満了となります。したがって、日本に短期間帰って、 再度研修に来られる場合、SSPをもう一度発行しなければなりません。 フィリピンでのお勉強を考えておられる方、 また、現地に来てから学校を変えようと思っておられる方、 参考になさってくださいね。 それから。。。 学校を卒業してから、個人チューターなどを雇って、 フィリピンでお勉強を続ける方も時々おられますが、、 一応これって違法なんですよね。。 SSPなく個人チューターを雇用するなどの勉強目的で滞留する場合、 摘発時、20,000ペソの罰金が科され、 不法滞在者名簿(Black List)に載る事になる、ということです。 もちろん、当局がどのくらい厳しく取り締まってるかどうかは 多少疑問が残るところではありますが、、、 ということで。 何か参考になれば幸いです。 <パインスのパンフレット無料配布中> 郵送で、パインスのパンフレットを無料でお届けいたします。 もしよろしかったら、ご請求くださいね^^ パインスアカデミーの無料請求はこちらをクリックしてご請求ください お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
December 4, 2006 12:47:17 AM
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