カテゴリ:贈与 取り消し 無効 返還請求
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こんにちは。 いかがおすごしでしょうか。
今日は法律問題です。こんな設定です。
ー 夫が愛人に新築の別荘を贈与してしまった!取り戻せるでしょうか?ー (1) 田中さん御夫婦は、軽井沢に別荘を新築しました。登記はまだしていませんでした。奥さんは早く住みたいとワクワクしていまた。 (2) まず、愛人関係を続けるための贈与契約は、社会の道徳に反するので無効です。ですから、返してもらえるはずなのです。 (3) さらに、別荘の所有権も愛人に移ります。ですから、愛人は自分名義で所有権の登記ができます。 また、ご主人は愛人に対して、損害を賠償して欲しい、との請求もできません。
さっさと別荘に引っ越して、別荘を「引き渡し」てもらった愛人の方がウワテ?。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年08月07日 19時43分32秒
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