026449 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2007年10月11日
XML

 

☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    二戸(にと)行政書士事務所

Nito Immigration Lawyer Office

 090-1707-7903/042-312-0024

  東京都国分寺市本町3‐7-23-507

HPはこちら-Visa Tokyo Japan-東京 行政書士 ビザ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆

 

 こんにちは。

 いかがおすごしでしょうか。

 

 今日は法律問題です。こんな設定です。

 

ー 夫が愛人に新築の別荘を贈与してしまった!取り戻せるでしょうか?ー

 

(1) 田中さん御夫婦は、軽井沢に別荘を新築しました。登記はまだしていませんでした。奥さんは早く住みたいとワクワクしていまた。
 
  ところが、ご主人には密かに愛人がおりました。ご主人は愛人関係を続けたいためにその別荘を愛人に贈与し、契約書まで作っ愛人に別荘を「引き渡し」てしまいました。愛人は喜んですぐに引っ越して住み始めました。
 
 それを聞きつけた奥さんはカンカンに怒りました。それでご主人は新築の別荘を愛人から返してもらいたいと思っています。返してもらえるでしょうか?

  
 

(2) まず、愛人関係を続けるための贈与契約は、社会の道徳に反するので無効です。ですから、返してもらえるはずなのです。
 
  しかし、ご主人は道徳に反するのをわかっているのに、あえて自分から贈与しています。こういうときはたとえ贈与契約が無効であっても、返してもらえないことがあります。それは別荘が愛人に完全に移ってしまった場合です。
 
  完全に移ったかどうかの判断は物によりますが、登記をしていない家屋の場合は「引き渡し」があれば完全に移ったとされています。
 
  したがって、このケースでは別荘を「引き渡し」ているので、残念ながら返してもらえないことになります。

 

(3) さらに、別荘の所有権も愛人に移ります。ですから、愛人は自分名義で所有権の登記ができます。
   

 また、ご主人は愛人に対して、損害を賠償して欲しい、との請求もできません。

  

  さっさと別荘に引っ越して、別荘を「引き渡し」てもらった愛人の方がウワテ?。


      






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008年08月07日 19時43分32秒


PR

カレンダー

日記/記事の投稿


© Rakuten Group, Inc.