カテゴリ:指紋 顔写真 入国審査 新しい
2007年11月20日から日本への入国を申請する外国人は、 入国審査の 際に専用の機器を使って指紋及び顔写真の提供 をした上で、入国審査官の審査を受けることになります。 新制度では下記の免除者を除き、既に日本に滞在している 外国人が再入国する場合も含め、日本に入国する外国人全員 が対象となります。 免除者ではない外国人が、指紋または顔写真の提供を拒否 した場合は、日本への入国は許可されず、退去を命じられること になります。 --------------------------------- 免除者 (1) 特別永住者 (2) 16歳未満の者 (3) 「外交」及び「公用」の在留資格に該当する活動を行おうと する者 (4) 行政機関の長が招へいする者 (5) (3)又は(4)に準ずる者として法務省令で定めるもの --- 法務省入国管理局ホームページより--- ☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707-7903/042-327-2604 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 HPはこちら-Visa Tokyo Japan-東京 行政書士 ビザ-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年05月06日 12時26分23秒
|