カテゴリ:地主 登記 所有権 損害賠償
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私が地主なのに、、、――民法のお話です―― 今回は、地主のAさんが土地の所有権を失ってしまうお話です。 Aさんは都心の一等地に時価5億円の土地を所有していました。 この場合、AさんとBさんとで行った移転登記は無効です(民法94 したがって、土地の所有権は、依然としてAさんにあります。 ところが、Bさんに急場をしのぐためのお金が必要になりました。 Cさんは、登記の名義がBさんになっていたため、てっきりBさん しかし、CさんはどんなにBさんの土地だと信用したとしても土地 ですが、この場合はCさんは土地の所有権を取得します。その結果、 したがって、Aさんはもう登記の返還を請求できなくなります。 他方、Cさんは登記を取得して法律上の所有者になります。 (判例ではCさんに登記がなくとも、Aさんに所有権を主張でき ますが、他の第三者が現れると複雑な問題が生じますので、 Cさんは登記をしておくべきです。
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最終更新日
2008年08月07日 19時33分14秒
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