カテゴリ:遺言 書き方 公正証書遺言 公証人
☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707-7903/042-312-0024 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 HPはこちら-Visa Tokyo Japan-東京 行政書士 ビザ-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ 皆さんこんにちは。 いかがお過ごしでしょうか。 今日はこのような設定です。 鈴木さんは東京の一等地に大きな邸宅を所有しています。若い頃、地方から東京に出て来て事業に成功し、一代で財を築きました。 ところが、ワンマンな性格のためか奥さんとの折り合いが悪く、また二人いる息子さんともうまく行っていません。息子さんどうしも喧嘩ばかりしています。鈴木さんは今年80歳になりました。そのためもあってか家族中で鈴木さんの遺産のことでもめ始めています。 飼い犬のタローはいつも心配そうな目をしています。 このような場合、鈴木さんはどのような種類の遺言を書くのが最もふさわしいでしょうか?
もし、私が鈴木さんから相談を受けましたら、迷わず「公正証書遺言」をお勧めするでしょう。 「公正証書遺言」は公証人が作成する遺言なので、証拠としての価値が極めて高いからです。 公証人は遺言書を作成する際、内容を明確にします。また、遺言書の原本は公証人が保管しますので、偽造・変造の危険がありません。ですから、いざ相続する段階になったとき、相続人の間でもめ事が起こりにくいのです。 もっとも「公正証書遺言」の作成には証人二人が必要です。この証人から事前に遺言の内容が漏れてしまうおそれもあります。そうならないようにするためには、証人には行政書士や弁護士など職務上守秘義務がある方になってもらうのがよいでしょう。 また、「公正証書遺言」の作成には、数万円以上の費用がかかります。相続財産が多くなるにしたがって、費用は高くなります。さらに必要書類もあります。ですから、「自筆証書遺言」より手間もかかります。 ただ、鈴木さんの死後、家庭裁判所での「検認」の手続きが不要になるので、その分相続人の負担はなくなります。 鈴木さんは一度近くの「公証役場」に行って、さらに詳しいことを相談してみるのがよろしいでしょう。
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最終更新日
2008年08月07日 19時09分42秒
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