こんにちは。 いかがお過ごしでしょうか。 今日はこのような設定です。
外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。いわゆるオーバーステイです。 今日、ちょっと買い物に鉄道の駅に向かっていたところ、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか? まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。 ここまでで23日警察に拘束されることになります。もっとも、その前に釈放されることもあります。 警察の拘束が終わると、裁判所に起訴されることもあります。 通常は起訴されず、パトカーで入国管理局に連行され収容されます。普通は30日、延長されるとさらに30日、拘束されます。 これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。 しかし、日本人と結婚していたりしていて、日本に在留したい場合があります。その場合入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。 もし、ふさわしくないと判断すると、本国に強制送還します。その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。日本人の夫または妻が日本にいてもです。 逆に、ふさわしい、と判断すると、1年の「在留特別許可」を与えることがあり、Aさんの滞在は適法になります。 ここまでの間は、仕事はできません。 1年の在留特別許可の期間中はビザの種類にもよりますが、数条のケースでは仕事に就くことができます。 また、「更新」が可能です。 ☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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最終更新日
2010年01月09日 13時53分19秒
[外国人.オーバーステイ.逮捕.在留特別許可] カテゴリの最新記事
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