テーマ:法律(493)
カテゴリ:私が難しいと感じた条文
民法210条がこれです。
(公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 俗にこれを囲繞地通行権といいます。 見たことない字が一つあります。読み方はいにょうちつうこうけんです。 非常に難しい漢字です。この条文は所有権の限界を定めた規定になります。所有権がいかに絶対的な物権であっても、無制限というわけではありません。 公共の福祉によって権利が制限されることもあります。 この条文は読めばどういうことかわかると思います。難しいのは囲繞地の読み方だけです。 これを条文がないと、公道に出られず引きこもりとならなければなりません。そもそも籠城状態になるので、非常に危険です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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> 俗にこれを囲繞地通行権といいます。
何で「俗に」言うのに、わざわざ難しい言い方するねん。難しい表現を一般の人に分かり易うするために言い換えるんが「俗に言う」っちゅうことやろがな。 「囲繞地」っちゆうのは、立派な法律用語でんがな。口語化される前の民法の条文で使われてた用語やっちゅうことくらい弁えときなはれ。ケツの青いガキには分からん世界やろけどな。 (April 24, 2017 11:17:45 PM)
どこのどなただか知りませんが、ご指摘ありがとうございます。
確かに青二才の私は俗に言うという意味をあまり理解していなかったようです。 非常に勉強になりました。 中高年の男性が言う安直なギャグ、これが俗に言う「親父ギャグ」。 この使い方で間違っていないでしょうか? 訪問ありがとうございました。素晴らしセンスをお持ちのようで。 (April 29, 2017 01:35:10 AM) |
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