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2010年05月27日
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カテゴリ:本業の不動産

相続が発生しますと、いろいろな問題も発生します。遺言がなければ相続の割合協議が必要になったりします。

手順としては、税理士が相続金額を算定して申告が必要な金額か相続人に応じて調査をします。

控除の基本金額は、5000万円+相続人1人につきプラス1000万円です。配偶者控除は1億6000万円まで非課税です。

現金は、そのままの額ですが、株券や保険、不動産は相続税評価額を算出して金額を決めます。

弊社業務提携の税理士は不動産専門ですので、不動産評価額の見直しをして相続税還付実績も多数あります。

物件調査は私もお手伝いをいたしますが

一番はお金を生む不動産へのお手伝いをさせていただいております。

       

 






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最終更新日  2010年05月27日 14時54分45秒
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