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2005.05.04
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カテゴリ:雑言雑考
心の中のBGMはstonesで
『ダンディライオン』です。
サイケなストーンズ。実はあまり好きくない。

ファイナンシャルプランナー
山本嘉人さんのコラムより

第63回『固定資産税清算金』

土地や中古住宅の売買の際に、売主と買主の間でやり取りされる
「固定資産税清算金」。この清算金の授受を巡り、売買当事者と
税務当局の見解に大きな隔たりがある。

そもそも固定資産税は"その年の1月1日現在の所有者"に対して
課税される不動産の保有税だ。

したがって、例え1日しか所有していなくても、元旦に所有者で
あればその者に1年分がまるまる課税されてくる。
そこで不動産業界の長年の慣行として、取引に当っては、物件の
引渡し日を境にその前日までを売主負担、その日以降を買主負担と
して当事者間で精算させている。

関東地方は1月から12月までを1年、関西地方は4月から
翌3月までを1年とみなして按分することが多いようだ。

と、ここまでなら業者であれば誰もが知っていること。

…で、ここからが問題だ。

例えば、譲渡金額4000万円で、別に固定資産税日割り分として
売主が買主から35万円を清算してもらったとすると課税上の
譲渡金額はどうなるか?
常識的に考えるならば譲渡金額はあくまで4000万円だ。

ところが国税庁の見解は異なる。

「そもそも固定資産税の清算など不要なこと。
勝手に固定資産税清算金などと称して売主が買主から金銭を
貰うのだから、それは売買代金の一部に過ぎない」

として譲渡金額は4035万円とみなす。

「それっておかしいよ~」と文句言っても、すでに平成14年に
国税不服審判所の判断が下されている。


ただし確定申告の際に、売主が固定資産税清算金の授受が
あったのをウッカリ忘れてしまって記入せず、税務署も
それに気付かなかった場合はこの限りではない。(?)

'05/04/27




【このコラムは株式会社システムデザイン・アクティ様の
HPからの引用で、その中のコーナーの山本事務所 代表
山本嘉人氏の記事を抜粋して使用しています】


シェフ感想:

文中『関東地方は1月から12月までを1年、関西地方は4月から
翌3月までを1年とみなして按分することが多いようだ。』
とありますが、どこが境界なのでしょうか?
名古屋は4月ナのですが、浜松あたりでしょうか?

それではまた!





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Last updated  2005.05.04 00:10:50
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