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この4月からこんなものができたらしい。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」 3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、養育する前と比べて、標準報酬月額が下がった場合、将来の年金額については、従前の高い標準報酬により計算してもらえるというものです。そもそも、厚生年金というのは、「加入年数」と「加入中の標準報酬の平均額」を用いて計算されます。育児のため、短時間勤務をしたり残業ができなかったりしてお給料が減ると、標準報酬が下がり、その分将来の年金が減ってしまうわけです。それを解消するため設けられたのがこの新しい制度だそうです。 さらに、ポイントは、 共働きの場合は、夫婦両方に適用され、専業主婦の場合は旦那さんに適用されるらしい。 子どもを持つ家庭にやさしい制度と受け取れるね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.07.10 12:56:34
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