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2020.11.17
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カテゴリ:鑑定


令和元年度不動産鑑定士試験
・不動産に関する行政法規
​​​問題
https://www.mlit.go.jp/common/001234508.pdf
​​​正解
https://www.mlit.go.jp/common/001234509.pdf
答案用紙
https://www.mlit.go.jp/common/001267692.pdf

不動産の鑑定評価に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=338AC0000000152
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339M50004000009
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339M50004000009

1)
(登録換え)
第二十六条 不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。
一 国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
二 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき
三 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。
2 前項の規定による国土交通大臣への申請は、申請者の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の申請に基づき登録をしたときは、ただちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。
4 第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項及び第五項並びに前三条の規定を適用する。

2)
(報告及び検査)
第四十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3)
(不動産鑑定業者に対する監督処分)
第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
二 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。

4)
(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

(死亡等の届出)
第十九条 不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 死亡したとき 相続人
二 第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき 本人
三 第十六条第七号に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
2 前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
(登録の消除)
第二十条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条第一項の規定による届出があつたとき。
三 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
四 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。
五 第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。
2 前項第一号の申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。


(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
第四十条 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不当な鑑定評価等」という。)を行つたときは、懲戒処分として、一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。不動産鑑定士が、第六条又は第三十三条の規定に違反したときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行つたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。
3 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、前二項の規定による禁止の処分に違反したときは、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
​5)
(登録の拒否)
第二十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 第十六条第五号又は第六号に該当する者
四 第三十条第六号又は第四十一条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者
五 第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条第一項第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
四 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第二十条第一項第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一項第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
七 心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの


(登録の消除)
第三十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一 前条第一項の規定による届出があつたとき。
二 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号の一に該当する事実が判明したとき。
三 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
四 第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。
五 第二十六条第三項の規定による通知があつたとき。
六 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。

(不動産鑑定業者に対する監督処分)
第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
二 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。










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最終更新日  2020.11.17 20:41:46
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