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2021.05.14
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カテゴリ:本映像



省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事
業)による事業の実施状況について
https://sii.or.jp/cutback03/

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)による事
業の実施に当たり、省エネルギーの実績量の計算が適切に行われるよう適宜の処置を要求し及
び是正改善の処置を求め、並びに実績量を計算する際に補正を行う場合の取扱いについて定め
たり、エネマネ対策として行った運用改善の内容を報告させたりなどして事業の効果が十分発
現するよう改善の処置を要求したもの(指摘金額5988万円、背景金額34億2404万円)

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の概要
 資源エネルギー庁は、平成26年度から29年度までの間に、民間事業者等が事業主体となって、エ
ネルギー使用合理化の取組等に係る事業(以下「合理化事業」)を実施する場合に、事業に要する経費
の一部を補助させるために、公募により一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」)を補助事業
者として選定して、補助金を交付している。そして、 SIIは、公募要領を定めて、既存の設備から省
エネルギー効果の高い設備(以下「省エネ設備」)への更新、エネルギーマネジメントシステム(注)(以
下「EMS」)に係る設備の導入等により省エネルギーを達成する事業等を実施する事業主体に対して補
助金(以下「合理化補助金」)を交付している。

公募要領等によると、省エネルギー量の計算方法は、次のとおりとなっている。
ア 事業主体は、合理化事業を実施した後の1年間(以下「事業実施後1年間」)に達成される省エネル
ギー量の計画値(以下「計画量」)を計算して、交付申請書等に記載することとなっている。
 計画量の計算に当たっては、「裕度」を加味することとなっており、SIIによると、裕度とは、気
温の上昇等の様々な要因により、エネルギー使用の実態とのかい離が生ずることを想定して、計
画量を計算する際に加味するものであるとしている。そして、交付申請書には、どのような理由
でどのくらいの​裕度​を加味したのかを記載することとなっている。

 事業主体は、合理化事業の実施により達成された省エネルギー量の実績値(以下「実績量」)を計
算し、成果報告書に記載してSIIに提出することとなっている。ただし、エネルギー消費に関連す
る状況の変化があった場合には、計画量を計算した際の稼働条件等に合わせて補正したものを実
績量とすることとなっている。

そして、事業主体は、計画量を達成できない場合、更に1年間の省エネルギー量の実績を報告す
ることとされており、SIIは、計画量の達成が困難であると判断した場合、​合理化補助金を返還​させ
ることがあるとしている。

エネマネ対策の概要
 公募要領等によれば、合理化補助金に係る補助対象経費は、省エネ設備への更新、EMS設備の導
入等に係る経費とされており、SIIはその1/3以内を補助することとされている。ただし、事業主体
がEMSを導入するに当たり、事業主体と共同して省エネルギー対策を実施する事業者(以下「エネ
マネ事業者」)と契約期間を3年間以上とするエネルギー管理支援サービス契約(以下「支援契約」)を
締結して、より効果的な省エネルギー対策(以下「エネマネ対策」)を実施する場合には、上記補助
対象経費の1/2以内を補助することとなっており、補助率の上限がより高く設定されている。そし
て、支援契約に基づき更なる省エネルギー効果が得られるよう追加的な改善提案等を提供するこ
とができる事業者が、SIIに申請を行ってエネマネ事業者として登録されることとなっている(参考
図1参照)。
SIIによると、エネマネ対策は、事業主体が、事業実施後1年間において計画量を達成するのに加
えて、支援契約の契約期間(3年間以上)において、エネマネ事業者からの改善提案に基づいて運用
改善を行い、事業活動に則した最適な運用を確立することを目指すものであるとしている。

26年度から29年度までの間に実施された合理化事業186事業(176事業主体、合理化補助
金交付額計207億3280万円(国庫補助金相当額同額))を対象として、同庁、SII及び176事業主体におい
て、会計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。
⑴ 計画量の達成状況
ア 計画量の達成の根拠とした補正の内容が適切でなく、実績量を正しく計算すると計画量を達成
していないなどしている事態

【言い訳に根拠がない】
補正を行うことで計画量を達成したとしていた74事業のうち3事業(3事業主体、合理化補助金
交付額計5988万円(国庫補助金相当額同額))において、補正を行う際に、根拠の確認できない想
定値等の適切でないデータを用いていたため、実測値を用いるなどして実績量を正しく計算し
たところ計画量を達成していなかったり(2事業)、省エネ設備のエネルギー使用量を計測するた
めの計測機器の電気配線が誤っていて、当該機器で計測したデータを用いていたため、計画量
を達成したか確認できない状況となっていたり(1事業)していた。

【計算の意味が分かっていない場合】
イ 補正の内容が適切か確認できず計画量を達成していたか確認できない事態
 上記の74事業について、補正を行った理由等を確認したところ、3事業において、計画量を計
算する際に、気温の上昇等の理由で裕度を加味しているのに、実績量を計算する際にも、同様
の理由により補正を行っていた。一方、公募要領等においては、裕度を加味した理由と同様の
理由による補正を行う場合の取扱いについて定められておらず、裕度については、加味した理
由等を記載することとなっているのみとなっていたため、実際の気温の上昇等が裕度を加味し
た際に想定した範囲を超えて生じたものなのかなどが明らかでなく、補正の内容が実質的に裕
度の内容と重複しているおそれがある状況となっていた(参考図2参照)。

【やっつけになっている場合】
 また、 29事業においては、計画量を計算する際に、裕度を加味していたが、裕度を加味した
理由や内訳等が交付申請書等に記載されていなかった。一方、実績量を計算する際には、気温
の上昇等の理由で補正を行っていた。そのため、裕度を加味した理由と同様の理由で補正が行
われたのかなどが明らかでなく、補正の内容が実質的に裕度の内容と重複しているか確認でき
ない状況となっていた。
 これらのことから、前記3事業及び上記29事業の計32事業(31事業主体、合理化補助金交付額
計20億2199万円(国庫補助金相当額同額))においては、補正の内容が適切か確認できず、計画量
が達成されているか確認できない状況となっていた。

【制度自体がやっつけであるという点】
エネマネ対策に係る運用改善等の実施状況
 前記186事業のうち、エネマネ対策を実施して、会計実地検査時点で支援契約の契約期間(事業
実施後3年間)が終了していた48事業を抽出して、運用改善等の実施状況を確認したところ、33事業
(31事業主体、合理化補助金交付額計17億5879万円(国庫補助金相当額同額))において、エネマネ事
業者による改善提案が行われなかったり、計画量を達成していることから事業主体が更なる省エネ
ルギーを達成する必要はないと認識していたりなどしたため、事業主体が運用改善を全く行ってお
らず、エネマネ対策が十分に効果的なものとなっていないと認められた。
 このように、合理化事業の実施に当たり、計画量の達成の根拠とした補正の内容が適切でなく、
実績量を正しく計算すると計画量を達成していないなどしている事態は適切ではなく、是正及び是
正改善を図る要があると認められる。また、補正の内容が適切か確認できず計画量を達成していた
か確認できない事態及びエネマネ対策に係る運用改善等が行われていない事態は適切ではなく、改
善を図る要があると認められる。


同庁において、
実績量の計算が適切に行われたり、エネマネ対策が十分に効果的なものとなったりすることなどに
より、合理化事業が適切に実施されその効果が十分に発現するよう、次のとおり是正の処置を要求
し及び是正改善の処置を求め並びに改善の処置を要求する。
ア 補助事業者に対して、実績量を計算する際に適切でないデータを用いて補正を行っていた3事業
主体について、計画量を達成するよう省エネルギーに取り組んだ上で改めて省エネルギー量を報
告させるなどすることとし、計画量を達成できない場合は合理化補助金を返還させることも検討
するよう指導すること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求するもの)
イ 補助事業者に対して、実績量の計算を適切に行うよう事業主体及びエネマネ事業者に十分周知
するよう指導すること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)
ウ 補助事業者に対して、裕度の内容と補正の内容が実質的に重複することがないよう、公募要領
等において、実績量を計算する際に、裕度を加味した理由と同様の理由で補正を行う場合の取扱
いについて定めるとともに、交付申請書、成果報告書等について、裕度を加味したり補正を行っ
たりしている内容が適切か確実に審査を行えるような記載内容とするよう指導すること(同法第36
条の規定により改善の処置を要求するもの)
エ 補助事業者に対して、公募要領等において、エネマネ対策として​エネマネ事業者​から改善提案
を受けて運用改善を行うことの必要性について明確に示すとともに、運用改善の実施内容につい
て事業主体から報告させることとするよう指導すること(同法第36条の規定により改善の処置を要
求するもの) 


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最終更新日  2021.05.14 15:03:44
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