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眼科クリニック開業までの軌跡

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2016.06.29
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カテゴリ:準備
新しいクリニックの就業規則を作成しなくてはいけない。
社労士さんなどの専門家に任せたほうがよいのだが、こちらの意図も伝える必要がある。
あれこれ本を読んだ上で、忘れてはいけないキーポイントをメモ代わりに記しておく。

法律で定められている以上のことはしない。(一番大事)

従業員に不利になるような就業規則の変更は難しく、
従業員にとっての不利益変更は損害賠償請求のもとになるので、はじめから最低限でいく。
就業規則は、共用のPCに保存し、いつでも閲覧できる状態にする

中小企業に、大企業なみの福利厚生は到底無理

・子供が熱を出したので休みます
・育児休暇をとりたい

とってもOKだが、無給となる no work no pay の原則を就業規則で定める

有給休暇の日数も法定の最低基準で対応

取得基準日は、入社日から6ヶ月とし、全職員を同じ基準日にはしない
有給休暇は2年が時効
年次有給休暇の消化は、当該年度分より使用する (とても大事)と規定

夏休みや、正月休みは、年次有給休暇の計画的付与を活用

解雇について規定しておく

中小企業にとって、成果をもたらさない職員は、不要なばかりか、周りの健全な職員の士気にも影響するので、腐ったみかんはまわりのみかんを腐らせる前に、早めに排除する。わたしが、嫌われてもいい覚悟はできている。

試用期間内の解雇

休職について規定しておく

忌引休暇は無くても法律的にOK
退職金は無いと定めてもOK
(これは、長く働き続ける動機づけのために、検討の余地あり)

日本のいわゆる労働者は、法令でこんなにも保護されているのだ、と改めて思う。

明日は、地鎮祭の予定。雨が降らなければよいのだが。





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最終更新日  2016.06.29 21:54:29
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