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2006.04.26
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4/25の衆院本会議で全会一致で、窃盗罪に対し罰金刑の新設などを盛り込んだ改正刑法が可決した。
さて、今回の改正の中には、04年度までの10年間で倍増した万引き対策として、従来、窃盗罪は懲役刑(10年以下)しか科せなかったのだが、改正後は50万円以下の罰金刑も選択できるようになる。
つまり、金で解決できるわけだ。
法務省は「罰金刑導入によって万引きの急増に歯止めがかかることを期待する」ということなのだが、たぶん罰金刑が原因で減る量は微々たるものだと思う。
初犯や被害額の少ない万引きの場合は「懲役は酷」として起訴されないことが多く、「再犯防止や反省につながらない」との指摘があったから、罰金すればいいということらしいのだが。
いま万引きをしている人は、刑法の制定当時は「盗みをするのは罰金を払えないような貧しい人」ではない事が多い。当時の発想が懲役刑だけが規定される原因となったのだが。
万引きをした人は、あとで「代金を払えば良いんだろ」なんて言う事が多く、金で解決出来ると思っているケースが多い。
金で解決出来ると思っている人に、罰金を払わせても、金を払えば懲役刑がなくなるわけで、罰にはならない気がするんですよね。
おそらく、法務省は、万引きで検挙された成人約7万7000人に対し、刑務所の設備の維持・管理などにお金の掛かる懲役刑ではなく、お金が儲かる罰金刑にするこで、国庫金を増やそうということなのだろう。
仮に4万人が罰金刑に応じたとして、平均の罰金額が30万円として、これで120億円が国庫金となるわけだ。
老人医療費が爆発的に増えて財政を悪化させている金額に比べれば微々たる金額だが、財源が増えると言うことは大きな魅力だ。
さて、万引きが倍増した10年で何が起きたかというと、いわゆる「失われた10年」ということとIT化が進んだんですよね。そして、最後に貧富の差がひらき格差社会と言われる状態になった。
貧富の差が広がったとはいいつつも、携帯電話をもてるぐらい、それなりに豊かな生活をしている。さらに「癒しブーム」から「スローライフ」「LOHAS」ということで、無理のない生活を求める人が人口の3割となり。自殺者も交通事故死の3-4倍の数字を出すようになった。そういう状況の中で、万引きが増えたということは、金銭的なところだけではない、心の貧しさが進行した所に大きな原因があると考えた方が順当だと思う。
たかから、罰金刑だとか懲役刑だとかということで、万引きの防止対策にならない。
もちろん、監視カメラ(防犯カメラ)を設置しても、証拠にはなっても防犯にはならない。万引きをしたいという衝動は、監視カメラでは、根本的な解消は出来ない。
その一方で、この10年で目立つようになったのは、ホリエモンなど、お金があれば、何でも出来るという発想の人も増えているわけで、罰金刑は前科がつくとはいえ、お金を持っていて、払えば問題解決をするという感覚の人には効果がない。
真剣に万引きを減らしたいと思うのなら、罰金刑を加えるのはいいが、社会的な構造を解析し、衝動的に万引きをしてしまわない社会をつくることをするべきだろう。
今回は、刑法の改正という一面の対策でしかないのだが、真剣に万引きを減らそうとしているのなら、法務省は心の再生を含めて、もっと別の対策を平行して立てるべきだろう。
もし、法務省が平行して別の対策をしないのなら、あくまでも財源確保目的の刑法改正だと言われても仕方ないだろう。そして、財源確保が目的なら、万引き防止とは言わずに、素直に財源確保が目的と言うべきではないだろうか。



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<改正刑法成立>窃盗罪に罰金刑新設 万引きを抑えこむ狙い
(毎日新聞 - 04月25日 19:50)
 窃盗罪に対し罰金刑の新設などを盛り込んだ改正刑法が25日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。来月施行される。窃盗罪は従来懲役刑(10年以下)しか科せなかったが、新たに50万円以下の罰金刑も選択できるようになる。被害額が少なく、起訴猶予になることが多かった万引きを抑えこむのが狙いだ。

 法務省によると、刑法の制定当時は「盗みをするのは罰金を払えないような貧しい人」という発想があり、懲役刑だけが規定された。このため、初犯や被害額の少ない万引きの場合は「懲役は酷」として起訴されないことが多く、「再犯防止や反省につながらない」との指摘があった。

 しかし、04年に万引きで検挙された成人は約7万7000人で、10年間で倍増。同省は「罰金刑導入によって万引きの急増に歯止めがかかることを期待する」としている。

 今回の改正では、交通事故被害者らから罰則強化の要望が強いこともあり、交通事故などに適用される業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限が50万円から100万円に引き上げられた。【森本英彦】





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最終更新日  2006.04.26 11:39:00
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