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婚姻ネタ、子どもネタが続きますが・・・
無戸籍の問題で、やっと厚生労働省が動きましたね。 但し、戸籍がないため旅券の発給を受けられないことと。 結婚の際の婚姻届が出せないことには変わりはないようです。 <300日規定>無戸籍児を救済、厚労省通知 児童手当など http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070413k0000e040077000c.html (毎日新聞 - 04月13日 15:11) 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条により戸籍のない子供の多くが行政サービスを受けていない問題で、厚生労働省が、児童手当を支給したり、保育所に入ることができるとする通知を都道府県などに出していたことが分かった。通知は、法律の適用や解釈によりサービス提供は可能との見解を示し、市町村へ周知を図る目的。離婚後300日規定をめぐる問題について、厚労省が具体策を講じるのは初めて。 無戸籍の子供に関しては、「無料健診などのサービスを受けられず、経済的負担が大きい」「自治体でサービスを受けられたり、受けられなかったりする」などの声が出ていた。通知は、事実上これに応えたもので、徹底されれば児童福祉上の不利益の多くは解消され、残るのは旅券の発給や結婚届の提出などとなる。 通知は、3月22日付で、▽児童手当の支給▽児童扶養手当の支給▽保育所への受け入れ▽新生児の健康診断など母子保健事業の実施--の取り扱いへの見解を示している。 児童手当の支給に関しては、児童手当法の支給条件を定めた規定に、もともと子供の住所に関する記載がないことから、通知は養育や生活の状況を判断したうえで支給できるとした。また、児童扶養手当については、児童扶養手当法で子供が国内に住所があることを支給条件としているが、通知では国内居住の実態があれば対象とした。 通知を受け、さいたま市で生後2年以上にわたって戸籍のなかった女児には、児童手当が近く支給され、無料での予防接種(母子保健事業の一部)も実施される。厚労省雇用均等・児童家庭局総務課は「戸籍や住民票がなくても、こうしたサービスの提供には問題がないことを改めて確認するため通知した」と話している。【工藤哲】 Copyright(C) 2007 毎日新聞社 300日規定:厚労省通知…不利益減るけれど http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070413k0000e040078000c.html 父親と手をつなぐ伊集院麗樺(らいか)ちゃん 「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐり、厚生労働省が自治体に児童福祉サービスを提供できるとの通知を出したことは、規定の存在で不利益を被ってきた子供や親にとって朗報だ。だが、通知によって無戸籍を解消できるわけではなく「子供の権利の根本的な解決にはつながらない」との声も出ている。 「医療費が高く、大変な思いをしてきた。人並みのサービスを受けられるようになってよかった」。こう話すのは、さいたま市岩槻区の伊集院麗樺(らいか)ちゃん(2)の世話役を務める元施設職員、竹内智江子さん(33)だ。 麗樺ちゃんは、母親の離婚後226日目の04年12月29日に生まれた。母親は昨年3月に家を出たまま行方不明になっており、再婚相手の父親の子であるのに、規定を覆す裁判も起こせずいまだ戸籍がない。 父親らから相談を受けた竹内さんは、昨年11月から区役所に何度も出向き、戸籍に登録するまでの緊急措置として行政サービスの提供を求めてきたが、「戸籍がない」と断られてきた。児童手当や定期検診、予防接種も受けられず、無料の乳幼児検診やBCG、風しんなどの予防接種の際は、それぞれ数千円の負担を強いられてきた。 今回の厚労省の通知を受け、月額1万円の児童手当が近く支給され、間近に控えていた3歳児検診やポリオの予防接種も受けられることになった。竹内さんは「ほっとしているが、戸籍がないため旅券の発給を受けられず、結婚の際の婚姻届が出せないことには変わりはない」と不安を語った。【工藤哲】 毎日新聞 2007年4月13日 15時00分 (最終更新時間 4月13日 16時03分) ニュースサイトはすぐに記事を消してしまうので多くの人にこの知らせを知らせるために転載させて頂きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.04.13 17:33:33
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