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カテゴリ:社労士の業務
携帯ショップの割引券です。 何となく機種変更でもしようかと 立ち寄って熱心な店員さんに説明されたのですが、 やっぱり最近のは高いので「また今度」と出ようとしたら 店員さんがポケットからこれを出してくれました。 別に割引額も大した事無いのですが ラミネート加工してあって、見づらいですが 担当者のハンコも押してあり手作り感満点です。 きれいな印刷のものや、ハガキや紙ペラの優待券なら 気兼ねなく捨てますが、これだと何となく捨てづらいなあ、、と。 捨てづらい割引券…シンプルで結構いい仕掛けかもしれませんね。 気が変わったので明日機種変更します。 さて本題の役員報酬の話。 実はある会社で税理士さんの意向もあって 3ヶ月前に代表取締役の役員報酬を0円にしました。 深く考えず最低等級に該当するだろうと 社会保険事務所に議事録をつけて月額変更届を出したところ、 常勤の役員が0円というのは見たことが無い、と言われ 色々調べて出された答えが 「役員報酬が0円だと資格喪失になる」でした。 法人と代表取締役は雇用関係にあり、役員報酬が0になると 雇用関係が無くなり勤務してないものと同じだから・・・ という理屈のようです。 何だかよく分からない理屈ですが法的根拠はないでしょうね。 登記もそのままですし、会社法ではちゃんと決議されてれば 役員報酬0円でも代表取締役には変わりないはずですから。。 妻が出しにいったので詳しく聞いてませんが 0円だと給与支払い基礎日数が変わっても 総額が変わらないので 月変の該当非該当が判断できなくなるから・・という 社会保険制度上の欠陥が主な理由でしょうね。 役員報酬が復活した時点で再取得になるようです。 でもこれって変な使い方ができますね。 月変だと報酬下げても低い等級になるのは4ヶ月目からですが これだと一旦・・・まあ書くのやめます^^; それほどのメリットもないですしやる人もないでしょう(笑) 事務所ホームページ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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