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カテゴリ:政治・社会
多少なりとも双方向的やりとりがあるFACEBOOKが面白くて、ブログはしばらくご無沙汰していました。
「宮城県の高校で男性教員のパワハラにより30代女性教員が自殺 男性教員は停職3カ月」という事態が宮城県で起きています。 以下は本日2月9日、複数の宮城県内政治関係者のFACEBOOKに貼り付けた投稿です。 *****************************
宮城県の職員である公立学校教員が同僚のパワハラにより自殺に追い込まれたにもかかわらず何も言及しない宮城県の政治関係者の多さには呆れざるを得ません。 刑事訴訟法第239条第2項は「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定しており、「仕事は一切お願いしません」といった執拗なパワハラに及んだ教員を、刑法第193条「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。」に基づき、宮城県が公務員の職権濫用罪で刑事告発することは十分可能と思われます。 村井知事が、「追い詰めた教員に対し強い憤り感じる」と言うだけで実効性のあることを何もしないのであればただの役立たず知事です。腐ったリンゴに甘い知事などいりません。
***************************** 追記 宮城県知事村井嘉浩が無学で公務員の犯罪告発義務を定めた刑事訴訟法第239条第2項を知らない可能性は否定できないとはいえ、しょせんは自衛官あがりで下級兵士の発想しかできず、教員のクビを飛ばすことなどできないのでしょう。 わたなべ 拓 何でもSNSに載せるわけないですよね?ましてや人命に関わる重大事案です。当然ですが、教育委員会とは話しています。公人であればこそ、事実確認が十分にできない段階で、軽々に結論を急ぐべきでないのは言うまでもありません。無責任な人の勝手な放言と同列にされても困りますけどね。 10時間 返信する 鈴木 康 「宮城県の県立高校の30代女性教諭が、4年前にパワハラを苦に自殺した問題で、教職員の労働組合が県教育委員会に原因究明と再発防止を求めました。」という報道はされているものの、事実関係に関しては十分解明されています。私が宮城県に問いたいのは、「加害教員の刑事責任を追及するつもりはないのか?」ということです。
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最終更新日
2024.02.10 08:54:07
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