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通勤の途中で事故を起こしてしまった場合は、労災が適用されることになります。 しかし、いつも通う同じ道を走っていて事故に遭えば問題はないのですが、途中で寄り道をしたとか、誰かを送ってあげた、という場合には、それが通勤としてみなされるかどうか、が一番問題になります。 労災が適用されるためには、通勤の途中だったと認められなければなりません。一応定義としては「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と規定されています。 彼女の家に寄って帰るとか彼女の家から出勤した、という場合に問題となるのです。生活をして行く上で、買い物に寄ったり、床屋に寄ったりするのが普通です。 法律は、寄り道のすべてをだめだといっている訳ではありません。止むを得ない事由により日常生活上必要最小限度の場合は認められています。
逸脱と中断という言葉の意味をおさえてください。ご自分の行動をたまにはこんな観点からチェックすることをお勧めします。 ご自身の大切な人生、それをエンジョイするための日々の行動を、こんなことで犠牲にすることはありませんが、いざ事故に遭ったときに必要となる知識だ、位の軽い気持ちで頭の片隅にとどめおくことは必要だと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.04.20 17:52:23
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