012963 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

交通事故損害賠償額 UPのポイント

交通事故損害賠償額 UPのポイント

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ys4042

ys4042

カレンダー

楽天カード

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…

フリーページ

ニューストピックス

2011.04.20
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類

 通勤の途中で事故を起こしてしまった場合は、労災が適用されることになります。

 しかし、いつも通う同じ道を走っていて事故に遭えば問題はないのですが、途中で寄り道をしたとか、誰かを送ってあげた、という場合には、それが通勤としてみなされるかどうか、が一番問題になります。

 労災が適用されるためには、通勤の途中だったと認められなければなりません。一応定義としては「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と規定されています。

  彼女の家に寄って帰るとか彼女の家から出勤した、という場合に問題となるのです。生活をして行く上で、買い物に寄ったり、床屋に寄ったりするのが普通です。

 法律は、寄り道のすべてをだめだといっている訳ではありません。止むを得ない事由により日常生活上必要最小限度の場合は認められています。


 認められている場合としては、(日常生活上必要な行為とされるものは)


・日用品の購入 ・単身者が食堂に立ち寄る ・理、美容院への立ち寄り 


・共稼ぎで帰路に惣菜等を購入 ・学校への通学 ・選挙権行使 ・病院へ通院
 などです。


 この場合でも、通勤途上にない場合は、そこから外れる場合は逸脱といいます。逸脱した部分で事故にあった場合は通勤とはみなされませんから注意が必要なのです。日用品の購入で通勤途上にある店で買い物をするのは全部を通勤と見なされます。


 例えば、会社の帰りにパチンコ店へ寄った。この場合は中断となってしまいます。中断したら、そこからまっすぐ家に帰っても、もう通勤とは見なされません。


通勤の逸脱・中断を図に示すと以下のようになります。青線が適用、赤線が不適用です。

rousai

 逸脱と中断という言葉の意味をおさえてください。ご自分の行動をたまにはこんな観点からチェックすることをお勧めします。

 ご自身の大切な人生、それをエンジョイするための日々の行動を、こんなことで犠牲にすることはありませんが、いざ事故に遭ったときに必要となる知識だ、位の軽い気持ちで頭の片隅にとどめおくことは必要だと思います。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2011.04.20 17:52:23
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.