「帝国の慰安婦」著者パク教授に無罪確定=韓国
「帝国の慰安婦」著者パク教授に無罪確定=韓国2024/04/24 21:34 WOWKOREA「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を毀損した容疑で起訴されたパク・ユハ(67)セジョン(世宗)大名誉教授に無罪が確定した。24日、韓国法曹界によると、ソウル高法刑事8部(部長判事キム・ジェホ、キム・ギョンエ、ソ・ジョンギョ)が12日、パク教授に言い渡した無罪判決に対し検察が期限内に再上告しなかった。これによりパク教授の刑事裁判は8年間で幕を閉じた。パク教授は2013年8月に出版した「帝国の慰安婦」で、元慰安婦が「売春」、「日本軍と同志的関係」であり、日本帝国による強制連行はなかったという表現をしたことで、元慰安婦の名誉を毀損した容疑で2015年12月に起訴された。一審は無罪を言い渡したが、2審では検察が起訴した35件の表現のうち11件が虚偽事実適時による名誉毀損にあたるとして罰金1000万ウォン(約112万円)を言い渡した。二審が問題とした表現は「強制連行という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」、「慰安婦とは根本的に売春の枠内にあった女性たち」などだ。しかし昨年10月、最高裁判所はこれらの表現が「他人の名誉を毀損する事実の摘示」とみなすことはできないと事件を破棄、差し戻した。最高裁判所は「学問的研究による意見表現を、名誉毀損罪で事実の摘示として評価するには慎重である必要がある」とし「基本的研究倫理に違反したり、当該分野で通常容認される範囲を深刻に逸脱して学問的過程だと捉えられない行為の結果や、論旨や文脈とは無関係な表現で他人の権利を侵害するなどの特別な事情がなければ、原則的に学問的研究のための正当な行為」と判示した。これに破棄還送審裁判部は、このような最高裁判所の判決の趣旨により「二審で有罪と認めた表現は学問的主張ないし意見」とし、パク教授に無罪言い渡した。一方パク教授は、著書出版約1年後の2014年6月、元慰安婦から損害賠償訴訟もあった。この訴訟一審は、パク教授が原告側に総9000万ウォン(約1013万円)を賠償するよう判決が下され、現在二審が進行中だ。Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 78※「強制連行という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」「慰安婦とは根本的に売春の枠内にあった女性たち」韓国・釜山の慰安婦少女像に黒い袋 制作者が30代の男を告訴 2024.04.24 20:06【釜山聯合ニュース】韓国・釜山の日本総領事館前に設置された旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像に30代の男性が黒い袋を被せ「撤去」と書かれたマスクをかけたことを巡り、像を制作した彫刻家のキム・ウンソン氏が23日に著作権法違反の疑いでこの男性を告訴した。キム氏が24日、明らかにした。 キム氏は告訴した理由について、男性が自身の行為をインターネット上で自慢し、「チャレンジ」と称して犯罪を助長していたとし、いたずらの域を超え犯罪にあたると強調した。 警察はキム氏が提出した告訴状を基に捜査を行う予定だ。 警察関係者は「著作権法上、銅像につばを吐いたり小便をかけたりするなど侮辱的な行為をすれば法的に処罰できる規定がある」と説明した。 この男性は6日午後5時半ごろ、釜山の日本総領事館前に設置された少女像と、日本による植民地時代に朝鮮半島から徴用された労働者を象徴する像(労働者像)に相次いで黒い袋を被せた。