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2006/04/18
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カテゴリ:カテゴリ未分類
明日から2日間
狂犬病集合注射の担当に当たっています
この分なら晴れそうなので
何とか運はよさそうです( ^▽^)

近年、狂牛病、鳥インフルエンザなど
人畜共通伝染病がいろいろと問題視されています
現在は狂犬病は日本では発生していない病気です
そのため狂犬病の予防注射は
義務であるはずなのですが
打っていない場合にも
罰則を適応することも少なく
飼い主の判断に任されているようですね

しかし、少しずつ行政もこの問題に対しては
厳しく対応を始めている事実もあります

本来ならば狂犬病の予防の推進、指導は
行政と人医療で行わなければならないものであると思います
これはあくまでも狂犬病予防は人のための予防であって
犬などの動物の予防ではないからです
残念ながら もし犬が狂犬病にかかったならば
治療は行われず、殺処分となります
人為の分野で十分に狂犬病の怖さを知ってもらうよう
もっと指導していただくことによって
狂犬病予防注射の摂取率もあがり
大事の時にはきちんとした 
まん延の防止ができるというものです

飼い主の方々も
狂犬病という病気を理解していただき
納得の行く形で摂取いただくことを希望しています

以下は狂犬病予防法です
こういう法律が現在日本では適応されているということをです
非常に厳しい法律となっていることがわかると思います
「第1章第1条
この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのま 、ん、延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛 生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする
第1章第4条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した 日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄 する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければな らない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
第1章第5条
犬の所有者(所有者以外の者が管 理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定める ところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
第1章第6条
予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しく は鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着け ていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府 県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又 はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためや むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所 (人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者 又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではなら ない。」






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Last updated  2006/04/18 03:06:00 PM
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