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日本聖公会法規第210条 懲戒を求める申し立ては、第198条から第200条まで
都教区の審判廷が「時効」を主張して、審判廷そのものを回 避するのではないかという危惧から出たものなのだが、H司 祭が犯した過ちは、いまだに続いているとしか考えられない。 理由は簡単なことだ。日本聖公会京都教区常置委員会の報告 が間違っていなければ、H司祭のわいせつ行為の被害者が少 なくとも6人いることになるのだが、そのうちの4人に対し ては謝罪文を書いているそうだが、残りの2人にかんしては、 性的虐待行為をしたこと自体をH司祭は認めていない。
た「謝罪の記者会見」で、残りの2人に対するH司祭の加害 行為を既に認めているのだから、これを覆さない限り、H司 祭は当該加害行為を謝罪していないのだから、「第198条 から第200条までに規定する行為」をすることが停止した とは、教会においては考えられない。そもそも、聖書の御言 葉からすれば、悔い改めにないところに赦罪はあり得ない。 日本聖公会の祈祷書にある「聖餐式」の典礼文では、「聖餐」 が始まる直前に「懺悔」があるのは、「懺悔」のないところ に赦罪はないということを表しているのではないのか。そし て、日本聖公会の祈祷書以前に、聖書がそのことを語ってい るし、ローマ・カトリック教会であれプロテスタント教会で あれ、ギリシア正教会やその他のキリスト教会でも、このこ とは聖書に記されている基本的なこととされているのではな いだろうか。
られたこの聖奠を行うために、ともに罪を懺悔しましょう。」 と「執事または司祭」がこれを言うことになっているが、こ の言葉の奥には、罪の告白が罪の赦しには不可欠であること があるのであろうと思われる。だとしたら、H司祭が性的虐 待を行ったことを日本聖公会京都教区は認めているのだから、 それをさえ否定しているH司祭の過ちに関して、日本聖公会 京都教区は時効」を宣言することが出来るだろうか。これは 国家法の問題ではなく、教会法の問題であり、その根底には 福音そのものの理解がある。
るのであろうが、聖書が語る人間の罪に関しては、消滅時効 はない。罪が赦されるのは、聖書に基づいた信仰と罪の告白 と懺悔がある時だけである。教会の審判廷は、一般社会にお ける裁判とはまったく異なっている。教会の審判の基準は、 聖書と教会のトラディションであるが、国家における裁判の 基準は、国家が保っている法体系によるものである。国家が 無罪を宣言したとしても、教会は有罪を宣言することがあり 得るし、国家が有罪としても、教会は無罪を宣言することも 十分にあり得る。ただ、H司祭が行った女児に対する性的虐 待行為を正当化する聖書の個所はどこにもない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.08.01 15:57:12
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