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審判廷は審判するに当たり、弁論の全主旨および証拠調の 結果のみを斟酌(しんしゃく)して、自由な心証により当事 者の事実についての主張が真実であるか否かを判断する。
この条文だけを見れば、申立人の勝訴は確実だろう。既に 審判長である主教は、H司祭の性的虐待行為が事実であった ことを認めている。そして謝罪の記者会見を開いた。と同時 に、自らと聖職常置委員に対して減給処分を行っている。こ れは、新聞やテレビで報道されたそうだから、教会内外の人 々が見たことがあるだろう。冤罪・事実無根をそれまで主張 していた人々が、被害の実態を認識したからこそ、減給処分 を自らに科し、それまでに「冤罪」「事実無根」と主張して きたことを謝罪したのであろう。
たら、日本聖公会京都教区主教は、一切反論が出来なくなる だけでなく、審判廷における審判そのものもこの時点で決定 的になる。そうした意味では、証拠は、あの謝罪の記者会見 の内容を記した新聞記事で十分なはずだ。あの新聞記事が虚 偽であるのであれば、日本聖公会京都教区は即座に新聞社に 抗議したと思われるが、まったくそうしたことが行われてい ないのであるから、謝罪の記者会見が奈良県庁で開かれたこ とは紛れもない事実であり、日本聖公会京都教区主教はあの H司祭による性的虐待行為は事実であったと認めていること になる。
拠の如何に関わらず、この審判であの性的虐待行為がなかっ たとすることはあり得ないであろう。と同時に、昨年の日本 聖公会京都教区の教区会で配布された「常置委員会特別報告」 では、H司祭はあの民事裁判の結果を受け入れておらず、い まだに「事実無根」を主張しているのであれば、被害者との 間に和解が成立していると言うことは出来ず、日本聖公会法 規第210条にある「懲戒を求める申立は、第198条から 第200条までに規定する行為または一定の行為をしないこ とが終わった時から3年を経過した後は、することができな い」という事項の規定を当てはめることは出来ない。被害者 に対する謝罪が行われていないということは、現在もなお、 被害者に対する精神的虐待を続けていることになる。
て、加害者であるH司祭に対する審判の内容如何によっては、 日本聖公会京都教区の審判廷もまた、被害者に対する虐待行 為を続けているということになるだろう。日本聖公会には、 「従軍慰安婦」問題に関して、積極的に発言してきた司祭達 がいることを知っているが、「従軍慰安婦」に関しては様々 な問題が問われているのだが、あのH司祭による少女への性 的虐待行為は、民事裁判ではあるが高裁の判決が確定してお り、その判決の正当性を日本聖公会京都教区主教は、それを 謝罪の記者会見で認めているのであるから、これ以上、審判 廷で弁論をする必要がないと思われる状況にあると考えられ るが、日本聖公会京都教区主教は未だに審判廷を開廷してい ないのは、何故なのだろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.08.25 20:20:00
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