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カテゴリ:末次通訳事務所「モニター活動事業部」
年来、このモニターを私もしております 食品安全委員会では、食品の安全の確保に関する施策等について直接ご意見をお寄せいただくため、食品安全モニターを募集しています。 食品安全モニター制度は、
により、食品の安全の確保に係る施策の推進を図ることを目的としています。
1 応募要項1. 応募資格次のアからエまでの全てに該当する方 ア 日本国内に居住されている満18歳(令和5年4月1日時点)以上の方 イ ご自分の電子メールアドレスをお持ちの方で、インターネット接続されたパソコンをお持ちの方(事務局との連絡、研修(eラーニング)、報告書の提出等は、ワード、PDFファイル、Web上のシステムを使用し、インターネット経由で行いますので、パソコン操作ができることは必須です。) ウ 食品安全委員会が行うリスク評価を理解するための知識を有していること。具体的には、次の条件のいずれかを満たしている方 [1] 大学等で食品に関連する学科等(医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、食品工学、家政学、栄養学等)に在籍している方、又は卒業若しくは修了した方 [2] 食品に関連する資格(管理栄養士、栄養士、調理師、専門調理師、製菓衛生師又は食品衛生管理者、その他、事務局長が適当と認めるもの)を保有する方 [3] 食品安全に関する業務に従事している方若しくは従事していた方 [4] 過去に常勤公務員として食品の安全に関する行政に従事していた方 エ 令和5年4月1日時点で、国会議員、地方公共団体の議会の議員、食品の安全に関する行政に従事している常勤の国家公務員・地方公務員のいずれにも該当しない方 2. 募集人数及び任期募集人数:130名程度 任期:1年間(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 活動状況等に応じて、延長が認められます(延長は1年毎、最長5年間)。 3. 応募方法ア 下記の内閣府共通意見等登録システムの令和5年度食品安全モニター応募フォームから応募してください。 https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-1369.html イ 応募フォームに、必要事項(氏名、住所、応募理由等)をご記入いただきます。 4. 応募締切令和5年1月25日(水)午後5時 5. 選考応募フォームに記載された内容を審査することにより、食品安全モニターの活動を理解し、積極的な活動や意見の提案が期待される方の中から、性別、年代、居住地域等を考慮して選考します。 6. 結果の通知食品安全モニターになっていただく方には、令和5年3月下旬までに郵送及び電子メールで通知する予定です。採用されなかった方には、令和5年4月1日以降に、応募時に記載いただいた電子メールアドレス宛に、その旨をご連絡いたします。電子メールアドレスの入力に誤りがある場合には、不達となってしまいますので、応募時には正確に入力をお願いします。 7. その他 応募の際は、必ず「食品安全モニターの活動内容(下記)」を確認してください。 応募に際していただいた個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定に従って厳正に取り扱い、食品安全モニターの選考・依頼事務のみに使用します。但し、食品安全モニターに採用された場合は、いただいた情報をその後の食品安全モニター運営にも使用します。 2 食品安全モニターの活動内容○ 食品の安全に関する報告及び提案日常生活の中で気がついた以下についての課題や問題点について、随時、報告や提案をする。 ・日頃の生活の中で気が付いた食品安全に関する課題や問題点について ・食品安全委員会が行ったリスク評価について ・食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションについて ○ アンケート等への協力一年に1回程度、食品の安全性等についてのアンケート等に、インターネット上のWebページから回答する(謝礼金:当委員会の規程に基づき、1,000円程度)。 (業務の重要な資料となるものですので、是非ご協力お願いします。特段の理由なく本アンケートにご協力いただけない場合、次年度以降のモニターの継続・選考から除外される場合がありますのでご注意ください。) ○ 食品の安全に関する情報の地域の方々への提供日常生活を通じ可能な範囲で、食品の安全に関する情報を周囲の方々に普及する。 ○ 食品安全モニターに対する研修の受講食品安全行政の基本的仕組み、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの内容、食品安全モニターの役割等を学ぶため、食品安全モニター専用のオンライン研修(eラーニング)を受講する。 (特段の理由なく研修を受講しない場合、次年度以降のモニターの継続・選考から除外される場合がありますのでご注意ください。) ○ 食品の安全に関する公知の事実以外の危害情報を入手した場合の報告食品の安全に関する公知の事実以外の危害情報(食品が原因で健康に被害を及ぼすような事案で、新聞等で公知になっていない時点の情報)を入手した場合、速やかに事務局に情報を提供する。 <遵守事項等>◆モニターとして活動する場合には、次の事項を遵守してください。なお、これらの遵守事項に違反したことが確認された場合には、モニターの依頼を取り消すことがあります。 [1]モニター活動は、中立公正な立場で行ってください。 [2]モニターの活動は、日常生活の中で行ってください。 [3]モニターの立場で、営利企業等からいかなる利益及び便宜の供与も受けることはできません。 [4]モニターとは、職業や資格ではありません。したがって、モニターであることを標榜して、講演等の講師を引き受けることは慎んでください。 [5]モニターは、法律に基づく調査権限や検査権限は一切与えられていません。 したがって、モニターとしての活動に当たっては、対外的に上記の権限を持っているかのように誤認させるような行為や、自らの経済的利益を得るためにモニターであることを過度に強調することは厳に慎んでください。 [6]モニター活動を通じて得た他のモニターの個人情報は、みだりに他人に知らせたり、知り得た際の目的以外の目的に使用しないなど、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱ってください。 ◆上記事項に反する活動などにより、食品関連事業者、行政機関等に損害を与える等問題が発生した場合は、モニター個人の責任において対応してください。 <モニターの依頼の取消し>応募資格に該当しなくなった場合、遵守事項に違反したことが確認された場合、その他食品安全委員会事務局がモニターの依頼について適当でないと判断した場合は、任期途中であっても依頼を取り消すことがあります。 モニターの依頼を取り消した場合、謝金を支払わないことがあります。
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最終更新日
2022.12.31 12:26:39
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