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2009/05/18
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カテゴリ:news
  一般用医薬品のインターネット販売など、郵便等販売(通信販売)への規制を強化する改正薬事法の全面施行(6月1日)に対して、厚生労働省が経過措置案をまとめた。薬局がない離島の住民や継続使用中の消費者に対し、第2類医薬品の通信販売を限定的に2年間認める内容。厚労省は6月からの実施を目指している。

 改正薬事法や2月告示の同省令では、薬剤師らが消費者に効能・効果、副作用などを直接告げて医薬品を販売する「対面販売」が前提。一般薬のインターネット販売は、ビタミン剤など最も服薬リスクが小さい「第3類医薬品」に限定される。

 しかし、同法が全面施行されれば、離島や山間などのへき地の住民、障害者らには一般薬の購入が困難となる事態が起こるとの意見は根強い。

 厚労省はあくまで、こうした購入困難者が生じた場合に備えて、セーフティーネットを張るというのが経過措置案のスタンス。担当官は、「2年間は原則を無視してもよい」「2年後に原則通りになればよい」などの指摘はまったく的外れだと強調する。

 厚労省によると、継続使用者の場合、5月末までに購入実績があり、6月以降も継続的に使用することが必要で、経過措置案が実施されても効果は限定的になりそうだ。

 そもそもネット販売の是非をめぐっては、舛添要一厚生労働相直属の「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」でも、意見が鋭く対立。ネット販売への規制強化そのものに反対してきたネット事業者らと、対面販売を原則としネット販売への規制強化を支持する薬害被害者らとの意見の溝は今も埋まる気配はない。

 経過措置案は、限定的とはいえ第2類医薬品の通信販売を認めることで規制強化反対派の意見を一部取り入れたように見えるが、ネット販売賛成派・反対派ともに反対意見が大勢。第2類に該当する伝統薬の販売者からは、「伝統薬の存続の点で非常に厳しい内容」(綾部隆一委員、全国伝統薬連絡協議会)との厳しい指摘が上がる。

 一方の規制賛成派も、「継続使用の定義があいまい」(増山ゆかり委員、全国薬害被害者団体連絡協議会)などと経過措置案への不満が根強い。検討会の井村伸正座長(北里大名誉教授)も「経過措置案に積極的な賛成意見はなかった」と“異論一色”を認めている。

 経過措置案は、原則30日とされるパブリックコメントが例外的に1週間程度に短縮され、異論続出の中、ともかく省令施行に向けた手続きが進む見通し。

 これに対し規制反対派の三木谷浩史委員(楽天会長兼社長)は12日の決算会見で、薬のネット販売への規制強化に対して法的な対抗手段も検討する考えを示している。

 楽天は現在も同社サイトで規制反対の署名集めを続けていて、100万件を突破した。経過措置案が省令化され、改正薬事法が全面施行されたとしても、それだけでは事態は収まりそうにない。






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Last updated  2009/05/18 01:06:58 PM
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